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開示請求に関して
開示請求は弁護士かそれなりの理由をつければ、裁判所は簡単に許可するんでしょうか? 例えば、だれでも訴訟する事が出来ますよね? それに当たり、個人の断定が必要な訳ですからサイト運営やネット会社に開示請求して個人を断定すると思うんですが、これだと、何でも通ることになりますよね? 普通に一般的に、そのような内容で勝てるような理由じゃなくても、訴訟する権利は誰にでもあるんだし、弁護士がそのような理由をつけたら何でも通せる気がするんですけど、どうなんでしょうか?
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回答No.1
開示請求をする目的が示されていません 目的が明確ではないのですから、開示請求だけが認めれることはないでしょう
補足
目的は、訴訟の為と言う、明確な理由があるとおもうのですが、それは理由にならないのですか?