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MNP乗り換え契約のクーリングオフについて
- MNP(モバイルナンバーポータビリティ)の乗り換え契約のクーリングオフについて、正確な意思表示はどうすればよいのかについて検討します。
- 相手方への意思表示としては、「MNP乗り換え契約の申込を取消し・撤回します」という表現が適切です。
- 結果としては同じですが、理論的には相手方に対し「MNP乗り換え契約の申込を取消し・撤回します」と説明すべきです。
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契約締結前なら申込の撤回、契約締結後なら契約の解除です。 申し込みをしてから承諾の返事があったのなら契約は成立しているのですから、契約解除を申請することになります。
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- neKo_quatre
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行政の書きっぷりでも、法律の条文でも、どっちでもいいみたい? 国民生活センター - クーリング・オフ https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html | ~一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。 特定商取引に関する法律 | (訪問販売における契約の申込みの撤回等) | 第九条 | 販売業者若しくは役務提供事業者が~によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。 法律に合わせると、条文内では「申込みの撤回等」に合わせられてるから、その方が無難とか。 -- 既にサービス開始されている、サービスを利用しているなら、解除は出来るけど、申し込みを撤回する(申し込まなかった状態に戻す)って言うといややこしいかも。 代金は返金、日割りで返金とかできるけど、使用した、消費しちゃったサービスは原状復帰しようが無い場合があるし。 一方で、クーリングオフ対象外の契約に対する場合だと、一方的に解除って出来ないから、主体的に出来るのは申し込みの撤回(ないし契約解除の申し入れ)なので、そちらに合わせるなら撤回しますの方とか。
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- fujic-1990
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質問者さんの行動(申し込みをしたとお書きの行動)が、本当に申し込みなのか、申し込みに対する応諾なのかによって異なると思います。 質問者さんは広告のようなものをご覧になって書類を書き郵送された(あるいはパソコンなどで送信した)のだと思われますが、その広告のようなものが「申し込み」であるなら、質問者さんの行動は許諾にあたりますので、契約は成立したことになります。 この場合「やっぱりヤーメタ」なら、契約はすでに成立しているので「解除」通告書が必要になります。 似た物に、「申し込みの誘引」のいうのがあります。その広告が「申し込んでくれ」と誘うケースなんです。 例えば不動産屋の窓に「これこれの場所の2DKアパート〇号室 5万円」とか広告するケースが「申し込みの誘引」です。 応じてきた人誰にでも賃貸するわけではありません。申し込みを待って、それから大家が貸すかどうか考えて決めるので、応募してもそれだけでは契約は成立しません。 それに対して、例えば大家がA氏に「この物件を月5万円で借りてくれないか」とか提案するケースが、「申し込み」です。「OK」と返事をすれば賃貸借契約は成立します。 質問者さんの見た広告がどっちのケースなのか、私には分かりません。広告が「申し込みの誘引」なら、質問者さんの行動が「申し込み」にあたりますので、質問者さんのお考えのように「『契約の申込』を取消し・撤回します」になります。 が、どうも、自動販売機のように「応じてくれるなら誰でも乗り換えをさせる」という趣旨なのではないか、と思われます。「熟考した結果、アナタには乗り換えさせないことになりました」とは言う気は無いケースだと思うのです。 つまり、広告自体が「申し込み」であって、質問者さんの行動は申し込みに対する「応諾(承諾)」にあたり、送信直後に契約は成立している(ヤーメタなら契約の解除が必要)と考えるべきだ、ということになる可能性が高いと思います。
お礼
ありがとうございました
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