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宅建業法のクーリングオフ

宅建業法のクーリングオフでは、「一般買主が自ら申し出た場合の自宅・勤務先で申込みをしたときはクーリングオフができない。」となっていますが、一般買主が自ら申し出ない場合での自宅・勤務先で申込がなされた場合には、クーリングオフできるのでしょうか? 例:業者が「お客さん!時間が無いのなら自宅にお伺いして申込を受け付けましょう!」

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

「自ら申し出た」とは、業者の関与なく一般買主の自由な意思決定のもとで、自宅・勤務先にて申込したいと業者に対して伝える(言い換えると、一般買主から提案する)ことを言うようです。 そうすると、業者が「お客さん!時間が無いのなら自宅にお伺いして申込を受け付けましょう!」と先に一般買主に対して伝えている(業者から提案している)のは、「業者の関与なく」とはいえませんから、「自ら申し出た」には該当せず、クーリングオフ可能となりましょう。 ※ 宅建の過去問に、業者から申し出た場合にはクーリングオフ不能とならない、というものがあったそうです。「お客さん!時間が無いのなら自宅にお伺いして申込を受け付けましょう!」は、業者から申し出たといえそうです。

noname#60749
noname#60749
回答No.1

基本的には訪問販売をイメージすると良いと思います。 突然やってこられて、勢いに押されてその場で契約してしまったとか。 これは、自宅で契約することを自ら申し出ていませんよね。 >例:業者が「お客さん!時間が無いのなら自宅にお伺いして申込を受け付けましょう!」 この例ですと「お客さんの自宅で」という提案は業者側からしておりますが、お伺いすることを承諾して(アポイントを取り)、訪問を受けて契約したとすれば意味合いとしては「自ら申し出た(承諾した)」と考えられても仕方がないでしょう。

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