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詐欺で起訴され勾留中(保釈中)
身内がsnsサイトで、商品を売ると言い、先にお金を銀行振り込みしてもらい、商品を送らない、と言う詐欺を行いました。 事件として1件で3万円の被害として立件されその3万円は弁済(示談)がすんでいます。 その他に7件同様の手口で計15万円ほどの金額を詐欺としています。 その内本事件の1件とその他1件の被害弁済は済んでいて、残りの6件は刑事さんが被害者特定に全力を注いでくれていますが、おそらく公判までに特定はできないとのことです。 この方は初犯で約10日間の間に(仕事をしていなくてお金が無い状態)8件の詐欺を(約15万円)行ってしまいました。 警察の取り調べに対し、すべて間違いありませんと答えているらしいです。否認は一切せず、最初からすべて真実を話しているみたいです。 金額は少額なのですが、8件の詐欺(その内2件は弁済済み、残りは被害者特定中)なので、執行猶予が付くのかどうか、本人はすごく反省していて、被害者が特定できればすぐにでも弁済できる状況にあります。 書き切れないですが、ここまでの文章を読んでいただいた方で、法律、詐欺に詳しい方いましたら、執行猶予のつく可能性について教えていただきたいです。 長文失礼しました。
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- kabosu2022
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まず、基本的に詐欺罪に対して立件されれば即懲役になります。 詐欺罪には罰金刑、執行猶予はありません。 懲役を免れるためには示談、和解が必須です。
- f272
- ベストアンサー率46% (8624/18444)
書いてあることから考えると,初犯で,被害金額もその程度であれば,まず執行猶予が付くでしょう。
保釈がついて、初犯ならば執行猶予が付きそうですけどね こればかりは裁判官しかわかりません 絶対なんてありませんから 余罪が出て来たり、初犯ではないとかになると難しいでしょう
- bardfish
- ベストアンサー率28% (5029/17766)
書き切れないというところが肝心だったりします。 だからこういう所で意見を求めても無駄な事が多いでしょう。 それよりも、類似した状況の判例を調べた方がいいと思います。 裁判記録の閲覧というものになるはずです。 後は担当弁護士次第かな?