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うつ病での傷病手当金

障害者雇用の正社員で6年ほど勤め、うつ病で休職し始めました。 1か月の予定ですが、1か月では治りそうにありません。時短や日数を減らしての勤務再開を考えたりもしましたが、そうすると傷病手当金と給料があまり変わらず、もったりないかなと思います。また、復帰して再度うつ病で休職した場合、傷病手当金は再度申請できるのでしょうか? 1回しか申請できないのでしょうか?

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  • pluto1991
  • ベストアンサー率30% (1987/6587)
回答No.1

>>傷病手当金は再度申請 傷病手当は休職を初めた日からカウントして最長1年6カ月支給される、という制度でしたが、最近制度が変わって、途中で1か月働いてまた休職になった、というような場合その1か月を引いて「全体で」1年6カ月分が支給されるようになりました。 傷病手当は「日割り」計算なので、例えば復帰訓練で1日おきに働いた、というようなケースでもその月に何日休んだか支給がで計算されます。 >>そうすると傷病手当金と給料があまり変わらず これはおかしいです。 日割りなので月給を日割りして、休んだ日に対してその2/3が支給されるのだから同じになるわけがありません。 ちなみに。 2日に1日休んだ、なら1日休んだことになるのでいいのですが、週5日間毎日4時間働いた、という場合その5日間は働いたことになってしまい全部休職にカウントされないので要注意ですよ。 時間割ではなくて「日割り」だからね。

ktr_ngs_mtmt
質問者

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1089/2103)
回答No.2

 同一の病名で再休職の場合、初めの支給開始日から(復職していた日数を除いて)最長1年6ヵ月傷病手当を受けることができます。  おっしゃる通り、時短勤務で復職して以前の3分の2程度に給料が下がるのももったいないですし、職場にとっても再度休職されるのはリスクです。  医師の診断書をもらって休職されたと思いますので、復職にあたっても経済的理由だけでなく医師の意見を参考に決めて下さい。  また、会社や職場によっては休職・再休職に期間の制限を設けているところもあるので、休職制度ももう一度調べておいて下さい。

ktr_ngs_mtmt
質問者

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