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別居中

会社が倒産し、妻と別居になり 国民保険に加入して支払っております。 この度 妻の方に子供が扶養に入り、就職したようです。 国保も市役所に返したようです。 私は11月30日に国保の支払いがあるのですが、金額変更なく支払って問題ないのでしょうか?  ちなみに離婚はしていません。妻は就職しています。私は無職です。 無知なもので、お知恵をいただけると幸いです。

  • junyjj
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質問者が選んだベストアンサー

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  • SK8UH1
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回答No.2

※長文です。 >……国保の支払いがあるのですが、金額変更なく支払って問題ないのでしょうか? はい、問題ありません。 ***** (詳しい解説) 「国民健康保険(国保)」は【市町村に登録している住民票上の世帯ごと】に保険料を決定する医療保険です。 ですから、「別居している(=それぞれ別世帯として市町村に住民登録している)」場合は【それぞれの世帯ごとに】保険料が決定されます。 --- また、「市町村国保」の場合は【住民票上の世帯主が】その世帯の国保加入者全員の保険料を代表して納めることになっています。 junyjjさんの場合は「junyjjさん一人の単身世帯」ですから保険料は「junyjjさん一人の所得」を元に決定され、「世帯主」であるjunyjjさん自身が納付することになります。 --- ○補足:「国保上の世帯主」について 「市町村国保」には「国保上の世帯主」を別途定めることができる制度がありますが【今回の質問とは無関係】のため詳細は割愛します。 >ちなみに離婚はしていません。妻は就職しています。私は無職です。 上記の通り「市町村国保」は【住民票(住民基本台帳)の世帯単位】で運用が行われており、【配偶者であっても】【住民票が別なら無関係】です。 ***** ○補足1:健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の制度について 会社員などが加入する「健康保険」や、公務員などが加入する「共済組合」には「被扶養者」という制度があります。(「国保」にはありません。) 「被扶養者の制度」をざっくり一言で言えば「健康保険の加入者に、扶養している家族(≒生活の面倒を見なければならない家族)がいる場合に(健康保険の運営団体が)【保険料タダで】その家族の医療費の面倒を見てくれる制度」です。 おそらく、お子さんは「奥様が加入している健康保険の被扶養者の資格を取得した(≒被扶養者として加入させてもらった)」はずです。 --- なお、junyjjさんは現在無職(無収入?)ですから【junyjjさんも】「奥様が加入している健康保険に被扶養者として加入させてもらえる」【可能性】があります。 ただし、被扶養者の資格を得るには「健康保険の運営団体」の【審査】を受ける必要がありますので、詳しくは「奥様が加入している健康保険の運営団体のルール」を確認してください。(いわゆる大企業なら会社の総務などに聞けば教えてもらえます。) --- ちなみに、「健康保険の運営団体」は、大きく「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「○○健康保険組合」の2種類に分けられ、それぞれ微妙に(場合によっては大きく)審査基準が異なりますのでご注意ください。 また、「○○健康保険組合」の場合は全国に4000近い団体があり、【それぞれ独自に】運営されていますので、必ず【自分が加入している(加入する)団体の審査基準】を確認してください。(他の団体の審査基準を見ても意味がないということです。) (参考) 『【社労士が解説!】組合健保?協会けんぽ? 健康保険の保険者の違いについて(2022.08.25更新)|社労士黄金旅程』 https://sr-str.jp/archives/74 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 【協会けんぽの審査基準】『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html ※「協会けんぽ」は「日本年金機構」と共同で運営されています。 --- なお、【仮に】、「健康保険の被扶養者」の資格を得られた場合「市町村国保」の資格は喪失します。 しかし、あくまでも「国保の法律上資格を喪失する」だけで「健康保険の運営団体」から「市町村」へ連絡が行くことは【ありません】。 ですから、【必ず】【自分自身で】【市町村へ】【被扶養者の資格取得(国保の資格喪失)の事実】を届け出てください。 ***** ○補足2:「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」の制度について 【配偶者】の一方(≒夫または妻)が「国民年金の【第2号】被保険者」で、もう一方が「国民年金の【第1号】被保険者」の場合で、【なおかつ】、「第2号被保険者が第1号被保険者を扶養している(≒生活の面倒を見ている)」場合、「第1号被保険者」は「【第3号】被保険者」の資格を取得することができます。 「国民年金の【第3号】被保険者」の資格を取得すると「国民年金保険料」の納付義務がなくなります。(ようは、【保険料がタダになる】ということです。) ちなみに、「第3号被保険者」の資格の審査は「日本年金機構」が行いますが、【現在の制度では】、「健康保険の被扶養者資格」を取得した場合は、同時に「国民年金の【第3号】被保険者」の資格も取得できることになっています。 つまり、【現在の制度では】「健康保険の被扶養者」の資格と「国民年金の【第3号】被保険者」の資格は【ほぼセットのような扱い】ということです。(一部例外あり) (参考) 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html ***** ○補足3:【税法上の】「扶養控除」「配偶者控除」「配偶者特別控除」について 「扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除」は【所得控除(しょとく・こうじょ)】という「税法上の優遇措置」で、他にも【12種類】あります。 上記の「【健康保険の】被扶養者の制度」や「【国民年金の】第3号被保険者の制度」と混同されることが多いですが【まったくの別物(別の制度)】ですから十分ご注意ください。 ※ちなみに、「給与所得控除」は「所得控除」とは【まったく違う】「税法上の控除」です。 (参考) 『所得控除とは?15種類の控除と当てはまる人をわかりやすく解説(更新日:2020年12月03日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2022年11月21日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/

junyjj
質問者

お礼

とても詳しいお答えありがとうございます。 無知なもので、私には なかなか難しい内容ですが勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8024/17150)
回答No.1

あなたが支払う保険料は、あなたと同じ世帯にいる人の分だけです。 奥さんと子供が別世帯ならばあなたの保険料には関係ありません。

junyjj
質問者

お礼

お答え ありがとうございます。 市役所に支払いの変更があるか 問い合わせてみます。 助かりました。

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