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領収書についてお聞きします。
立て続けに同じネタで失礼いたします。お買上げ3万円以上の領収書発行は収入印紙が必要ですが、それは税込3万円以上なのでしょうか。それとも税抜き3万円(税込31,500円)以上なのでしょうか。よろしくお願いいたします。
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税込か、税抜きかは領収証の記載方法如何によります。(印紙税法の別表にも「記載された金額が」とあります。つまり、判断の基準となる金額は税込みか税抜きかは関係ないのです。) 例えば、以下のような記載は本体価格が30,000円であることが明確なので、判断の基準となる金額は30,000円とされます。 1)金額31,500円(内消費税1,500円) 2)金額 本体価格30,000円 消費税別途1,500円 しかし、次のような記載では、本体価格が30,000円ということが不明なので、判断の基準となる金額は31,500円とされます。 3)金額31,500円(内消費税5%を含む) 4)金額31,500円(税込価格) 4)は税込価格としか書いていないため、税額がいくらか不明ということ(らしいです)。 3)は逆算すれば本体価格が出てくるだろうと思われるかもしれません。一般の常識で考えると分かりづらいのですが、消費税がかからない物品というもののありまして(例:商品券、テレホンカード等)、例えばデパートで商品券を30,000円分買って、化粧箱(これには消費税がかかります)を税込1,500円で買ったような場合とかは、このような記載の領収証をもらうことが理論的にはあります。この場合の消費税は化粧箱にかかる71円が消費税となり本体価格は30,000円+1,429円となるわけです。 なお、蛇足ですが、以上のことから領収証を発行するときは面倒でも消費税を別途表示するようにした方が、判断の基準となる金額が下がることがありますので、「節税」になります。
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- hijyousyudan
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領収書にどういう記載をするかによって違ってきます。 ・29800円 消費税1490円 合計31290円 ・31290円(内1490円は消費税) ・31290円 消費税含む ・31290円 上の2つは印紙不要。 下の2つは収入印紙200円です。
お礼
早速のご回答有難うございます。同じ金額なの等に書き方次第で印紙がいるかいらないかが変わってくるのは不思議ですね。
- poor_Quark
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改正印紙税通達(法令解釈通達、課消3-5・課審7-3/平成16年2月19日)によると、、「消費税額等を含む金額と消費税額等を含まない金額の両方を領収書や契約書等に具体的に記載しており、その取引にかかる消費税額等が簡単に計算できる表示方法」であれば、消費税額等を除いた金額(税抜価格)をもとに印紙税を算定することができる取扱いが、新たに設けられました。」とのことです。 http://www2.cty-net.ne.jp/~y-hideki/link402.htm
お礼
早速のご回答有難うございます。
お礼
早速のご回答有難うございます。同じ金額なの等に書き方次第で印紙がいるかいらないかが変わってくるのは不思議ですね。 ご丁寧な回答有難うございました。