取消処分者講習について

このQ&Aのポイント
  • 自宅近くの公道で無免許運転をし、飲酒の検問で取り締まられた経験があります。
  • 欠格期間は取り締まりから1年間ですが、取消処分者講習については知識がありませんでした。
  • 教習所に入所して学科・技能の受講を済ませていますが、仮免許試験を受けるためには取消処分者講習を受ける必要があります。
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取消処分者講習について

はじめて質問させていただきます。 去年の9月に、自宅近くの公道にて無免許運転で取り締まられました。 当時、教習所に通っておりまして、 自宅前の駐車場でよく練習をしていたのですが、 「少しくらいなら…」という甘い考えで近くの公道に出てるようになり、 4度目の運転中に飲酒の検問で取り締まりに合いました。 その時にようやく自分が犯した罪の重さに気づき、 取り返しのつかない事態になる前でよかったと つくづく反省しています… しかし、田舎で就職するにあたって免許はどうしても必要なので、 同じ過ちを二度と繰り返さぬよう心に誓って 再度、教習所に通い免許の取得を目指そうと思っています。 前置きが長くなってすみません… 取り締まりにあった時には警察官、検察官の方からは 欠格期間や取消処分者講習についてのお話は聞かされなかったのですが、 欠格期間については友人から話を聞き、 自分の欠格期間は取り締まりにあった日から1年間だという事を知りました。 しかし、取消処分者講習というものを知らずにいた為、 欠格期間が終了する来月にもすぐに免許を受けられるように、と 教習所に申し込みを済ませてしまったのです。 入所の手続きを行なった際にも、 過去の違反歴等の質問は全くなかったので、 そのまま入所してしまい、学科・技能とも何度か受講済みです。 まずは取消処分者講習を受けてからでないと 仮免許試験も受けられないという事も知り、 また教習所の料金を無駄にしてしまうのではないかと、 その事で毎日頭がいっぱいです。 自分の不注意が招いた結果ではあるのですが… 今から講習を受けてからでも遅くないでしょうか?… どこへこのような事をお聞きすればよいかも分からず ここで質問させていただきました。 どなたかお答え願いませんでしょうか。 どうかよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sauzer
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回答No.2

>教習所では交通違反の前歴等はやはり把握されているのでしょうか。 把握できません。教習所は自動車運転の塾のようなもので、道交法と実技を教え検定するだけです。違反暦は不要です。 なお、教習所の仮免許試験は、取消処分者講習を受講していない人でも受験出来ます。 というか、取消処分者講習では路上での運転があるため仮免が必要です。仮免に合格してから取消処分者講習を受講して下さい。

cogu666
質問者

お礼

度々のご回答、本当にありがとうございました。 このまますぐにでも取消処分者講習の受講を、と 考えておりましたので、 仮免許が必要だという事をお聞きできて良かったです。 過去に自分が犯した罪を猛省し、まずは教習所で しっかりと勉強しようと思います。 本当に本当にありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • sauzer
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回答No.1

免許取得前の無免許運転で、免許拒否処分を受けたのですね。 取消し処分者講習(2日間)はいつでも受講出来ますから、欠格期間明け、運転免許試験を受験するまでに受講すればいいでしょう。 受講場所は都道府県によって違いますから、最寄の警察署か運転免許センターに問い合わせて下さい。 多分、ネットで「取消処分者講習 都道府県名」で検索しても調べられると思います。 参考として、神奈川県の場合のURLを貼っておきます。 http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83026.htm

参考URL:
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83026.htm
cogu666
質問者

お礼

お答えいただき、ありがとうございます。 早速明日にでも免許センターに問い合わせてみたいと 思います。 教習所では交通違反の前歴等はやはり把握されているのでしょうか。 入所時に自己申告が必要だった場合に、自分はそれを怠ってしまったので、 いざ仮免許の交付となった時に問題にならないか心配なのですが… 重ねて質問してしまって本当に申し訳ありません。

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