- ベストアンサー
漏水事故の個人責任について
- 老人ホームに温水洗浄便座を取り付ける際、漏水事故が起きた場合の個人責任について疑問があります。
- 電量販店や工事業者には無責任なのか、また立会でのサインは責任移行の意味があるのか疑問です。
- 個人賠償責任保険の限度額が十分ではないため、一度事故が起きると被害が大きいと感じています。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
誠に抽象的であり、物事の本質をも理解出来ていません。 そもそも漏水事故とは色々な原因があります。 1.工事のミス(それは使用後短期間で判明) 2.経年劣化による原因 3.使用者の不手際によるもの 4.その他、別な原因によるもの 設置後の責任の異動は、各権利者、管理者です。 アナタの心配する施工者によるミスから個人へはありません。 但し、これも期限があります。(設置後の瑕疵問題=今は契約不適合) 対応する保険は皆別です。 因みにホームからの紹介(業者)といえど、ホームが保証する意味でもありません。あくまで紹介であり、設置での不手際による漏水は施工者の保険で対応出来ます。 物事はもっと冷静に、且つ、理論的に分けて考える知識を付けて下さい。感情では一切の解決は出来ません。保険とはそれをカバーするモノですが理解不足では補償はされません。
その他の回答 (4)
こういうご心配の際は老人ホームを通して工事を行えば安心です 利用者責任とはなりません ご自身で手配された場合は自己責任の部分が出ますので、自分で業者としっかり話し合えばよいかと思います PL保険の加入を確認される程度でよいと思います 例えばヤマダ電機さんの下請け工事屋さんはPL保険の加入が義務付けられているそうです 普通は「サインしたから責任はもうない」ということにもならないですし、何かあったら裁判をすればいいです
- watanabe04
- ベストアンサー率18% (295/1599)
>工事後立会をしてサインをもらいますと言われていますが、それで責任がすべてこちらに移るのでしょうか。 そのサインが工事完了と責任がこちらに来る意味合いです。 法律的にはそうですけど、交渉の余地はあります。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5253/13739)
工事の請負契約書には瑕疵担保責任についてどのように記載されているか次第ですね。
- hiro_1116
- ベストアンサー率30% (2576/8336)
どんな「事故」を想定されているのか分かりませんが、多少の漏水なら元栓を閉めれば止まりますので、そんなに高額な損害になるとは思えませんが。
補足
老人ホームです。水漏れに気がつくのは難しいでしょう。夜ともなればなおさらです。