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転職時の健康保険と年金

10/15付で退職して,次の転職先に10/25に出社する予定なのですが,この10/16~10/24の間は国民健康保険や国民年金に加入しないといけないのでしょうか?御存知の方,教えてください。特に国民年金は今,未加入期間などが話題になっていますが,10日間でも未加入になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

まずは健康保険について。 今までの健康保険は10月15日まで使用できます。 新たに就職された後の健康保険は、社会保険の資格取得が10月25日であれば、その日より使用できます。 さて、その間の健康保険ですが、日本は皆保険制度と言って、何がしかの健康保険制度に加入することとなっていますので、基本的には国民健康保険に加入しなければなりません。 しかしながら、期間が短い上に、病院にかかることもないようであれば、わざわざ国民健康保険に切り替える必要はないでしょう。国民健康保険料も発生しないでしょうし。 もうひとつの方法として、今までの健康保険(社会保険)を任意継続するという方法もありますが、これはあまりお勧めできません。 なぜかというと、ご質問の場合であっても、一月分の保険料が必要となってしまうからです。 #3の方の回答にもあるように、9月分までの社会保険料は前の会社で引かれ、10月分の社会保険料は新たな会社で引かれるので、任意継続をすると10月分の健康保険料が任意継続として必要であることと、新たな会社でも10月分の健康保険料が必要となってしまい、結果的に10月分の健康保険料は二重に支払わなければならなくなってしまうからです。 次に年金関係ですが、年金については月単位で加入と言うことになっています。 このため、9月分までは前職の社会保険で厚生年金に加入し、10月分以降は新たな会社で厚生年金に加入することとなりますので、とくに届け出る必要はありません。 しかしながら、新たな会社での社会保険の加入年月日 資格取得年月日)が11月1日以降となる場合は、10月分から国民年金に加入する手続が必要です。 この場合は、新たに就職された後で、社会保険事務所から「この間が未加入となっていますが・・・」という通知が来て、その通知と一緒に届出書も郵送されてきますので、その届出書を記入し社会保険事務所に返送すればOKです。 なお、この場合は国民健康保険にも加入する必要が出てきますので、申し添えておきます。

sae_ryohei
質問者

お礼

有難うございました。大変参考になりました。

その他の回答 (3)

noname#13679
noname#13679
回答No.3

保険は「月」単位でとらえます。 退職日が10月15日の場合 翌日10月16日 →「退職日の翌日の属する月の前月まで」という扱いより健康保険・厚生年金は9月までの加入となります。 入社日が10月25日の場合 →資格取得の場合は健康保険・厚生年金は当月加入ですので、10月からの加入となります。 従って国民健康保険や国民年金の切替の手続は必要ありません。

  • souta_n
  • ベストアンサー率33% (79/234)
回答No.2

健康保険と年金は月額計算です。つまり10日間という単位がないのです。 社会保険と厚生年金の場合はその月の末日に在籍していたかどうかで保険料が発生しますから、貴方の場合10月15日に退職ですから9月30日段階では前職の企業に在籍していますから9月分は支払っています。同様に、もし10月24日から新しい会社に入ってすぐに社会保険に加入したとしたら、10月31日段階では新しい会社に在籍ですから10月分の社会保険料は新しい会社で加入することになり空白期間は発生しません。 ですからまず新しい会社ではすぐに社会保険に加入できるのかを確認なさったら良いのではないでしょうか。 すぐ加入できるのなら国民健康保険や国民年金の手続きをする必要はありません。

noname#95628
noname#95628
回答No.1

こんにちは。 現在勤め先にて保険関係の事務手続きを担当している者です。 ご質問の件ですが、同月内で資格喪失と資格取得をされる場合、国民健康保険等の手続きは必要ありませんので、ご安心下さい。 ◎現在の勤め先⇒9月分保険料まで徴収 ◎転職先⇒10月分以降の保険料を徴収 という流れになります。 ご参考になれば幸いです。

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