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外国にいる人を訴えたい場合…?

名誉毀損または脅迫罪で訴えたい人(日本人)が、外国に行ってしまって帰国予定が未定な場合、それでも訴える事はできますか。本人を訴えられない場合、家族などを訴える事は…? また、時効はどれくらいでしょうか。帰国するまで延長する事は可能でしょうか。 素人の質問ですみませんが、よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • Ramzey
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.1

被害者が犯罪事実を申告し、処罰を求める申告が告訴、他の人が犯罪事実を申告し処罰を求める申告が告発です(2001年1月1日以降は A 4 縦置き、横書きとなります)。警察、もしくは検察庁に告訴(訴えること)は勿論可能です。 また刑事訴訟法に… *********** 第255条犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。 犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつたことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。 ************ とあるとおり、帰国するまで…というか海外に逃亡している間は、時効のためのカウントが中断します。 ただ、比例原則という者がありましてもし軽微な犯罪であることが明白な場合、警察(検察)は被害届ですまされないかと交渉してくるおそれがあります。

hitsuji2000
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりまして、失礼致しました。参考になりました。御回答どうもありがとうございます。

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その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>本人を訴えられない場合、家族などを訴える事は…? 何故に家族???犯罪は犯した人の罪なので、家族は関係ありません。 家族の中に犯罪者が出たら家族全員が犯罪者にされることはないですよね。 もしかして民事訴訟(刑事事件の罪とはことなります)の損害賠償などですか? これも家族は関係ありません。ただし、犯罪行為行ったものが未成年であり、かつ親の監督義務が不十分だったとみなされると、親も連帯して責任を負うことがあります。 あるいは未成年者が分別のつかない年齢であれば、全面的に親の責任になります。 上記はあくまで民事的な話です。(刑事的責任を負う事はない) ちなみに損害賠償請求の時効は損害および加害者を知ったときから3年です。 これは公訴時効と異なり海外に加害者がいても進行します。時効を中断させる方法はないことはないのですが、相手が海外の場合はかなり面倒な話しになりますので、弁護士にご相談下さい。

hitsuji2000
質問者

お礼

お礼が大変遅れまして失礼致しました。そうですよね、家族が別ということは一応頭にはあったのですが、なんとなく、本人が無理なら…という希望がありまして。安易な考えだったと反省してます。御指導どうもありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
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