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引っ越しの際の家賃二重払いについて

8月に引っ越す予定ですが、将来的に退去する際のその物件は2か月前に言わないといけないそうです。 自分の会社は転勤の際だいたい、一ヶ月前に言われます。 転勤する際一ヶ月~二ヶ月分の家賃を確実に二重払いすることになるのですが、こういうのって普通ですか? 誰も住んでない部屋に一ヶ月の家賃が発生するという事実が大変奇妙ですが。。 そういうものなのでしょうか?

  • raluta
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  • turbotjc
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回答No.4

本来、民法では「期間の定めのある契約」は中途解約はできないというのが原則です。ただし契約の約定によって期間内の解約権を留保(中途解約が可能とする)した場合には、「期限の定めのない契約」の解約について規定した民法617条に準じて、解約申し入れから3ヶ月(建物の賃貸借の場合)で契約解除できるとしています(民法618条)。 つまり2ヶ月前の解約申し入れで良いのであれば、法律よりも有利な条件だということですよ。まあ「1ヶ月前」としている契約も多いですけどね。 逆に貸主側からの解約申し入れは6ヶ月前となっている(借地借家法27条)ことから考えれば、バランス的にも仕方の無いことでしょう。 わずか1ヶ月前に転勤を通告してくる勤務先の方が問題なのかもしれません(笑)。 ちなみに民法には、他の回答にあるような「1ヶ月前」という規定はありません。

その他の回答 (3)

noname#252929
noname#252929
回答No.3

大家だって、家賃収入はあてにしています。 2ヶ月前というのは、退去する前から、次の募集をかけるわけです。 まあ、募集をかけたってすぐには決まりませんから、その間の一部として、最初に違約金条項として載せて居るものです。 最初に説明されて居るものであり、納得できないのなら、その時に借りなければよかったという話になります。 それを借りたわけですから、後から文句を言えるものでもありません。

  • OKbokujoo
  • ベストアンサー率24% (283/1158)
回答No.2

賃貸借契約書面には必ず「解約」に関する事項の記載があります。 契約解除に伴う予告期間は概ね1~2ヶ月前です(個々に決まりはない) 本業の私が言うのも何ですが、これは古き悪しき習慣です。 精々2週間もあれば、次に備える事も可能であり、原状回復確認しても、どうせ明け渡し後に見積もり~施工です。 現場職人、施工業者の段取りも分かりますが、それは大家(貸主)側の問題であり、入居者側の負担は貸主の横暴だと考えます。 ダメ元ではありますが、会社の転勤通知の件で一度相談してみても良いと思います。通知が降りたらその書面を延滞無く送付するので、1ヶ月前に訂正か、覚え書きでも貰いましょう。 因みに民法では1ヶ月前通告で認めています。(これを言うと効果あります) 次の契約は少し余裕を持ち、日割りで計算を。最小額で済みます。

回答No.1

大家さんは空く際に募集や退去後のクリーニング業者の予約など沢山の作業が発生します。 なるべく早く埋めないと収入が減るどころか地代でマイナス(マンションの場合は管理会社にお願いしている管理費なども)になるので、事前に予告する期間を設けています。 仕事と同じでいきなりやめられると段取出来なくて困っちゃうんですね。 1ヶ月の所もありますが、2ヶ月もおかしくはありません。 とはいえ、転勤が多い企業だと大変ですね。 もう印はついてしまいましたか? まだなら「更新1ヶ月前じゃないと厳しい、なんとかならないですか?」とダメ元で交渉してもいいと思いますよ。 因みに解約予告何ヶ月前にしないといけないかは図面にほぼ載ってません(アレコレ全部載せるのは厳しいから省いてるだけ)が、聞けばどこも教えてくれるので次回からは聞いてみると良いですよ〜。

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