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給料債権と振込手数料について
給料債権が取立債務であることと、給与の振込にかかる振込手数料を労働者、事業主のいずれが負担するかについては無関係の問題でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
給与振込後に振込手数料を返還してもらうことは全額払いの原則に反しません。しかしそこから振込手数料を返還する義務があるということまでは言えません。 元に戻って給料債権が取立債務であることとは無関係の問題です。
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- f272
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回答No.1
労働基準法24条「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」によって振込手数料を労働者負担とすることは違法です。取立債務であることとは関係ありません。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます 全額払いの原則は単にいったんは全額を支払わなければならない(一部の費用を除き前もって控除してはならない)という原則なので振込手数料をどちらが負担するかという問題とは関係ないのではないでしょうか 例えば給与振込後に振込手数料を返還してもらうことは全額払いの原則に反しませんよね
お礼
自分の考えが適切かどうか自信がもてなかったので安心しました 何度もお手数おかけしました この度はご回答誠にありがとうございました