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4630万円使っちゃった人の話
- 間違って別人の口座に5000万円振り込んだ私が返してもらえない話
- 振込結果を気づいた私はすぐに相手に連絡し、返還をお願いしたが返してもらえず
- 相手は毎日ATMから1000万円引き出し、競馬に使っている
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民事でしか責任を問えず刑事で有罪にできないと、特殊詐欺の連中が「誤振込した」といい張ることが目に見えるからじゃないでしょうかね。 反社の連中は、これがどうなるかものすごく注意深く見守っていると思いますよ。 だから警察が考えているのは、今回の事件がどうこうではなくて、この事件の動きを見てる反社の連中を視野に入れていると思います。
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- eroero4649
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#3です。 >そう考えると今回の件で一番悪いのは実は銀行ではないかと思えてきました。銀行がきちんと対応していれば確実に防げた話です。 私も何かの報道でチラッと聞いただけでウラをとっていないのですが、金融機関が電話で役所に確認した(といっても「これいいんですかー?」「いいですよー」的なやつだったみたいですが)という話もあるみたいですね。 誰が一番悪いのかというと、役所の管理体制であることに間違いはないですよ。誤振込事件といってますが、本来の10万円給付は全世帯にきちんと行われていました。不慣れな職員が間違って書類を作ってしまったのが直接の原因ですが、そんな大金なら偉い人のハンコがいくつも揃わないと決裁できないはずで、だったら当然ハンコ押したやつの責任も問われますよ。そういうのをチェックするための上司のハンコでしょ。 ただ「お金を持ち逃げした」とかならまだしも、10日経つか経たないかくらいでネットカジノで全額使い切るなんてのはさすがに誰も想定できなかった事態です。「ネットカジノで使ったフリをしてマネーロンダリングした」という知能犯の可能性もゼロではないものの、犯人というか振込された青年の人柄(と想像される知性)を考えるとそんな感じにも見えない。 だったらなんでそんなに意地になって使っちゃったの?というのが最大の疑問ですね。でも彼の小学校の卒業文集に「タイムマシンがあったら?」の答えが「ロトの当たり番号を調べに行く」で、「地球最後の日に何をする?」には「有り金を全部使う」と書いたらしいので、ああ、そういう子だったんだと思いました。まあもう部外者は笑って見るしかないですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。まあ確かに部外者は笑ってみてるしか無いです。役場にストレス発散としか思えないクレーム電話する人いますけど。真面目な議論なら建設的かもしれないのですが。 で、私は真面目な議論というか素朴な疑問でしかないのですが、誤振込自体もまあ人間だれしも間違いはあるとしても新人任せのノーチェックという杜撰ぶり発揮してますけど、やはり一番は誤振込後の長期放置問題だと思うんです。間違えた下っ端はともかく、それを聞いたえらい連中や専門家は2週間何してたんだと。 それは役場も役場の弁護士も銀行も同じで、ただお金は銀行にあるのだからやはり銀行の責任はまぬかれないように思いますね。しかも電子計算機使用詐欺の被害者は銀行なんだから、それは役場ではなく銀行こそが当事者だという事を意味します。即日相談されたくせにその後2週間も平気でネットカジノへの振り込みを行った銀行って何様?って思っちゃうんですけどね。 まあこんな甘々ではマネロンし放題ですわ(*´▽`*)
- f272
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> 財産上不法の利益は町から振り込みの段階で得ているのであって、引き出しの段階で得ているわけではありません。 それは民事的な話です。刑事では引き出しの段階で不法の利益を得ていることになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。うーむ、刑事は検察と裁判所のポエムにしか見えません(^^;
- neKo_quatre
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一般的に、誤って振り込まれた預金(不当利得)を引き出す際に、問題の銀行がどこかは分かりませんが、例えばみずほ銀行の場合、 みずほ銀行 - みずほ普通預金規定 https://www.mizuhobank.co.jp/retail/products/deposit/sogo/regulation/index.html | 解約等 | (2)次の各号の1つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。~ | ⑤この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合 って規定がある(他の銀行にも似た規定は恐らくある)ので、言ってくれれば取引停止したのに、それを隠して、銀行を騙して預金を移したから詐欺だって理屈。 (まぁ、盗んだ金を銀行に預けるのに、盗んできたって言う奴はいないですから、そういう意味では詐欺ってのは納得しにくいのは同感。) 判例だと、 最高裁判所判例集 - 平成10(あ)488 詐欺被告事件 平成15年3月12日 最高裁判所第二小法廷 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50004 | 誤った振込みがあることを知った受取人が,その情を秘して預金の払戻しを請求し,その払戻しを受けた場合には,詐欺罪が成立する。 だそうです。 -- 今回、電子計算機使用詐欺になってるのは、フツーに引き出したんでなくて、スマホを使ってネットカジノの代行会社なんかに振り込んでるから? 確かに、 刑法 (詐欺) 第246条 | 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 の「人」が直接介在してないケースだし。 (ATM使って引き出す場合もどうなんだろう?って気もするけど、ATMは喋るし、中に人が入ってる説もある?)
お礼
ご回答ありがとうございます。 みずほの規約見ました。使ってるけど初めてw 誤振込を使ったら詐欺って条項は見当たりませんね。規約に違反しても取引制限や口座解約の根拠になるとしても、詐欺ってすごい飛躍だと思います。 「誤発信による取消通知」というのがありました。あらためて「なぜ役場は銀行に相談しなかったのか。」「銀行が相談されていたのなら、なぜこの条項に基づいて振込取り消ししなかったか」疑問に思います。事故を防げなかったのは町か銀行の落ち度でしょう。 確かに銀行をだまして取引したかもしれませんが、それは口座取引という利便性を詐取した程度じゃないでしょうかね。4630万円の金銭を銀行からだまし取った(銀行が4630万円の債務を負った)わけではありません。4630万円の金銭損害を受けたのは町ですから。 だから銀行に対して取引利便性詐取、町に対しては債務が発生しただけ、というのが正しいような気がしますね。 >ATM使って引き出す場合もどうなんだろう? 常識的に考えて財物の交付は誤振込の段階で行われているので、それ以降で詐欺は成立しにくい気はしますが、詐欺というのは誤情報で相手を欺罔に陥らせることによって成立するはずで、欺罔に陥るには与えられた情報をもとに考え判断する必要があります。機械が考え、判断? ATMで引き出す段階を考えても無理がある気がしますね。 最高裁判決文のご例示ありがとうございます。さすが法律カテゴリ。 そもそも現金の授受であれば特定の”お札”に対する所有、占有が発生して窃盗、詐欺、強盗が成立しますが、預金取引などの場合には債務・債権しか発生しないはずで、だからこそ最高裁の判決も「誤振込の金銭を他人のもの」とまでは言ってない。どのようにして詐欺罪が成立したのかも言ってない。 現実的にこの容疑者の経済的利益は町からの誤振込時点で発生しています。その後のどの取引を見ても経済的利益が発生したとは言えないので、どれも詐欺にはなりえない気がしますね。 まあ、電子計算機使用詐欺はデータファイル書き換えて機械をだましたというのならわかりますが、誤振込の使い込みに適用するのはおかしい気がしますね。東名高速であおり運転して止まった後に、止まっていること自体が危険運転とか言ってるのと同じ話で、取引利便性詐取ならともかく、これで4630万円を詐取というのなら裁判所は法律は無視していいと堂々と宣言しているようなものです。
補足
思ったんですが、銀行の落ち度ってないんでしょうか。公金の誤振込という公文書を受け取った銀行が、電子計算機使用詐欺に該当する取引を承知で行ったことになります。 以下はご教示頂いたみずほ銀行の規定の一部です。 >①不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引 自分の持つお金を超える取引は不相当に多額なのでこの規定に該当し、銀行は取引を制限できます。 逆に金融のプロが犯罪に気づけない金融犯罪について、一般人に対して詐欺だのなんだのというのはハードルが高いように思いますね。
- f272
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ATMに対して本来は自分の預金ではないのに自分が預金者であるような入力をしたのなら、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報を与えています。 そして、ATMから1000万円を引き出したのなら、財産上不法の利益を得ています。 民事では、受取人のものなのですが、刑事では他人(誤振込をした人)のものと考えるのです。少し正確にいうと、占有は銀行にある、実質的な権利(返還請求権)は誤振込をした人にあるということです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 町から振り込み>銀行から引き出し、の2段階を経て容疑者に現金が渡った場合を想定します。 財産上不法の利益は町から振り込みの段階で得ているのであって、引き出しの段階で得ているわけではありません。 重要な構成要件が欠けている気がしますね。
お礼
ご回答ありがとうございます。特殊詐欺ですか、なるほど、鋭い! 特殊詐欺は電話でウソを並べて欺罔に陥らせている時点で犯罪ではありますが、現場から上がってくることをしっかり咀嚼してよい法令作ってほしいですね。
補足
Mo.2の方にも書いたのですが、銀行の落ち度(公金の誤振込という公文書を受け取った銀行が、電子計算機使用詐欺に該当する取引を承知で行った)があるように思います。 問題なのは、銀行が公文書を受けて誤振込を知っていたのだから、田口容疑者は何も知らない人をだましたことにはならないという事です。 電子計算機使用詐欺というのはATMをだましたと言っているのだから銀行に対しての詐欺だと思いますが、(そのくせ被害者が銀行ではなくて町だというのが納得できませんが、それはともかく)、銀行は他人のお金だと知っていたのだから田口容疑者の行為が詐欺に当たるとは考えにくいです。 そう考えると今回の件で一番悪いのは実は銀行ではないかと思えてきました。銀行がきちんと対応していれば確実に防げた話です。口座見てれば怪しい取引はすぐわかるでしょうから、この考え方で特殊詐欺も防げそうな気がしますね。