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妻の貸したお金

お恥ずかしい話ですが、妻が浮気をし浮気相手に10万円を貸しています。 それは妻の口座から貸しているのですが、それは共有財産ですよね?私が浮気相手に対して返還を要求する事はできますか? 返す返すといいながら当日になると理由をつけて返しません。話を聞いてると詐欺師っぽい感じです。自由業で育児カウンセラーをしてると言ってます。昼間仕事せずにフラフラしていたり平日でも朝の5時まで居酒屋にいたりと行動がおかしいです。 10万円の返還を私が求める事、警察へ被害届けを出すことは可能でしょうか?ご教授よろしくお願いします。

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noname#6497
noname#6497
回答No.4

相手が「返す」と言っていても、他で同様のことを多数行っていれば寸借詐欺という立派な犯罪になります。 この場合は警察に告訴それば捜査してもらえます。 貸金の回収方法ですが、まず返済期限を定めて内容証明郵便で督促します。期日までに返済がなければ簡易裁判所の支払督促を使うとよいでしょう。 手数料もわずかで済みますし、短期間で決着がつきます。 支払わなければ相手の現金や預金を差し押さえることもできます。 ただし、あくまでも奥さんがその主体になりますよ。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/c8e6f677e5b218ce49256b65003bfbc1?OpenDocume
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  • libra98
  • ベストアンサー率38% (30/77)
回答No.3

10万円の返還をあなたが貸し主の立場として求めることは無理です。 ただ,奥さんの代理人の立場として求めるのであれば問題ありません。 ですから,奥さんさえ良ければ,あなたが請求しても大丈夫でしょう。 警察についてですが,120%無理です。その線は諦めてください。 それと,あなた自身が,相手方に対して慰謝料を請求する話ですが, 実際は,特別な場合を除き,性交渉を持ったかどうかが判断の分かれ目です。 しかも,その証拠が必要ときています。 私的に解決する分は構いませんが,裁判になると苦しいですね。

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  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

返すつもりがないのに返すと偽って借りた場合を除き、犯罪にはなりません。相手が、一応、返すといっている限り、「返すつもりがない」ことを証明するのは非常に困難でしょう。 10万円の返済を求めるのも結構ですが、妻と関係したこと自体に対する責任を追及するほうが簡単では? 浮気はそれ自体として「不法行為」なので、損害賠償を請求できます。

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noname#44934
noname#44934
回答No.1

警察へは何の被害届を出すのですか?暴力をされたのですか? 金銭の消費貸借は民事です。警察は民事不介入です。 金銭貸借の借用書は賃貸人は奥さん、賃借人はその男性ですね。 奥さんが相手に催告する事また小額訴訟を起こす事は出来ると思いますが質問者さんが賃貸人でないければ、質問者さんが訴訟を起こす事は不可能と思います。 また共有財産を勝手に処分等をした場合は二人の問題であて今回他人に貸したお金とは別件です。

yusuke2005
質問者

補足

有難うございます。 妻は体の関係はないと言ってました。 今現在はどうかわかりません。 ネットでいろいろ調べましたが、体の関係がなければ浮気と認められないのは本当でしょうか? このまま私は泣き寝入りするしかないのでしょうか? 共有財産を無断で人に貸し、戻ってこない事に対して妻に損害賠償、もしくは浮気として慰謝料を請求できるとしたらいくらくらいになるでしょうか? 浮気相手に慰謝料を請求するのも無理なのでしょうか? そしてもし、浮気相手が言っている事が全て嘘と分かった場合はどうなるのでしょうか? このまま泣き寝入りをするのだけは我慢ができません。 真面目に仕事をして働いてきた自分と、浮気をした妻と何も差がないのは納得できないです。

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このQ&Aのポイント
  • 排卵日検査薬を使用している際に生理が遅れることがあります。また、排卵日検査薬の結果が一度強陽性だった後に陰性になることもあります。しかし、陰性の結果で妊娠している可能性は低いです。
  • 生理周期は個人によって異なるため、生理が遅れている場合は排卵日も遅れている可能性があります。しかし、排卵日検査薬を使用している場合、陽性から陰性になるまでの結果を正確に確認することが重要です。
  • 生理が遅れている原因はさまざまですが、ストレスや体調の変化も影響することがあります。もし心配な場合は、医師に相談してみることをおすすめします。
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