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ATMに偽札を振り込めば電子計算機使用詐欺罪!?
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通常、人に対する行為で、偽造通貨行使罪が成立する場合、詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収されると考えます。 電子計算機相手の場合も、仮に電子計算機使用詐欺罪の構成要件に害とするとしても,同様に吸収関係にあり、別罪は成立しないと考えていいのでは。
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