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10年以上前に亡くなった人の財産の相続放棄
10年以上前に亡くなった人の相続権が自分にあるという事に今さら気付いたとします。というか、親が亡くなったことを10年以上たってから知ったとします。今さらほっといてもいいような気もしますが、相続放棄したほうがいい場合ってどんな場合ですか? ”負”動産(絶対売れない土地とか)がある場合くらいですか? 借金は5年で時効(5年以内に督促されてもそこから半年で訴訟されなければ時効)ですよね?
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おはようございます。 10年以上経ってからの相続放棄は特に理由があればできるそうですが、死亡を知らなかった、知る手段が無かった、また知っていても遺産がないと信じたことに正当事由がある場合に限るようですから、借金や不動産があるかも~と思って放置していたのならそれにはあたりません。 とにかく事情が分かった時点ですぐに弁護士への相談をおすすめします。 不動産の相続放棄は固定資産税の支払い義務が無くなるだけで、相続財産管理人が決まるまで管理責任はそのままで免れませんから注意が必要です。
お礼
ご回答ありがとうございます。テレビで見たのですが、亡くなった人の配偶者や子が相続放棄して、知らぬ間に自分に相続権が回って来ていた人の例を紹介していました。 何か財産があるかもどころか相続することになるなどこれっぽっちも思っていないので気に掛けてもいませんが、アンテナ張り巡らせないととんでもないことになりますね。