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賃貸物件 退去費用
先日、2年半住んでいたマンションから退去しました。 遅い時間の引越しだったため当日の立ち合いはなく、 また混雑している時期ということもあり本日退去点検が行われたようです。 色褪せがあるとのことで壁と床の張替費用を請求されました。 壁に関しては心当たりがなく、どこだろう???なのですが、 床に関してはどうやらスチールラックを置いていたところのようなのです。 キャスターがついているスチールラックです。 壁も床も普通に生活していてついた色褪せなら支払う必要はないと思うのですが、いかがでしょうか?
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「経年劣化によるものなのか」それとも「原状回復義務の範囲にあたるのか」という点にあります。 質問の内容から通常損耗と考えます。 経年劣化と通常損耗 年月が経つにつれて品質が下がることを言います。 たとえば、日光があたると壁や床が色あせたり、風や湿気によってゴムやネジが傷んだりしますよね。 こうした時間の経過とともに自然と劣化していくのが、賃貸物件における経年劣化です。 経年劣化とあわせて覚えておきたいのが「通常損耗」です。 これは、ベッドやソファなどを置くとできる床やカーペットの凹みや、冷蔵庫やテレビなどの裏にできる壁の電気焼けなど、普通に生活していてもできてしまう傷や汚れのこと。 画鋲の穴も通常の使用範囲として、通常損耗に該当します。 ガイドラインでは、これら経年劣化と通常損耗によって発生する修繕費用は、原則として大家さん(貸主)が負担するものとしています。 経年劣化と通常損耗分の費用はすでに賃料に含まれている、という考えが基本にあるためです。 原状回復 「貸借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、貸借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による消耗・毀損を復旧すること」 つまり、わざと壊したり、不注意で傷をつけたり、掃除を怠ったりしてできた汚れなどは、入居者の使い方に問題があったとみなされ、その修繕費用は入居者が負担するということです。 たとえば、家具を移動させるときにつけてしまった傷、飲みこぼしを放置してできたシミ、掃除をしなかったためにできたバスやトイレの水垢やカビなどです。 タバコによる壁の黄ばみや臭いも、自然に着色したものではないとして原状回復の対象に該当します。 ちなみに、画鋲の穴は通常損耗と説明しましたが、クギやネジなど下地ボードの張り替えが必要な穴は原状回復費用を請求される場合があります。
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- takochann2
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amfeeさんの考え方は正しいです。約款に費用を請求すると契約書に書いてあっても違法なら無効ですから、「原状回復」、「賃貸住宅」などのキーワードで本を探して早急に勉強しましょう。大手の不動産会社でも足元を見て吹っ掛けてきますので、判例や法律で無効だと主張すれば引き下がります。時間を作って立ち合いはすべきです。
お礼
今回は時間がないので、こちらの回答を参考にさせていただきますが、今後のためにも勉強しようと思います。 ありがとうございました!
お礼
ありがとうございます! 通常損耗という言葉がピッタリです!! ちゃんと伝えようと思います! ありがとうございましたm(__)m