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相続税の申請には家族全員の通帳が必要なのですか?

相続税の申請を自分でやろうと考えています。 自分と言っても、私ではなく兄弟の代表者に依頼しているのです。 兄弟皆、納税には詳しくありません。 とりあえず、代表者が動いてみたところ、各兄弟の家族全員の預金通帳が必要らしいと言っています。 また、それが面倒なので税理士?に依頼しようかとも言っています。 しかし、税理士に依頼しても、結局みんなの通帳を準備するのなら面倒くさいことは変わらないんじゃない?じゃあ、どうしようと行きづまっています。 相続人の家族全員の預金通帳は、税理士に頼もうが頼むまいが必要なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.1

https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/sozoku_zoyozei/sozoku_zoyozei008.html 相続税の申告書の添付書類 ・戸籍謄本 ・遺産分割協議書の写し ・各相続人の印鑑証明書 ・預貯金・借入金などの残高証明書・・亡くなった人の物 ・生命保険金・退職手当金などの支払証明書・・亡くなった人の物 ・不動産の登記簿謄抄本(登記事項証明書)・地形図・・相続する物 ・固定資産税評価証明書・・相続する物 「家族全員の預金通帳」は不要です。

gennya
質問者

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回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (383/1300)
回答No.3

相続税の申告ということはかなりの資産がおありなんですね。 3000万+600万*相続人数までは非課税なので申告不要です。兄弟二人で亡くなられた方の配偶者がすでに他界されていても4200万まで非課税です。 通帳が必要なのは亡くなられた方の物のみです。亡くなられてから勝手に通帳のお金を動かすとややこしくなるので早めに金融機関で相続手続きしてください。必要な書類などは金融機関で教えてくれます。

gennya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11074)
回答No.2

相続人の、通帳などいりません。 その家族の通帳もいりません。 必用なのは、亡くなった人の、 通帳、 土地や家などの不動産の謄本 株など、 借金など 相続税の申告の仕方 上記で検索してください。 国税のホームページに、すべてのことがとても詳しく、記載されています。 ダウンロードしてみてください。

gennya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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