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病気休暇について

郵便局の非正規で、仕事のストレスで精神的にしんどくて、先生から2、3週間の休職を進められていて(ゆっくりしたほうがいいのか)、週明けに部長に相談しようとおもっているのですが、先生から進められている場合、休職は可能なんでしょうか? 郵便局は非正規は休職はなくて、病気休暇しか ありません 病気休暇は無給と欠かれていました 3月から有給が発生するので、それが、全部、 使われてしまうのでしょうか? 傷病手当はもらえないですよね?

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回答No.4

非正規職員ということですが、もし、あなたが職員として単独で健康保険(又は共済組合)に加入している(家族等の健康保険で扶養されていない、という意味)のならば、連続3日間の休み(この3日間に関しては無給・有給を問わない)の後、4日目から傷病手当金(無給期間に対して)を受けられます。 つまり、傷病手当金を受けられるのであれば、無給期間をカバーすることは可能です(本来の賃金の3分の2ほどの額が出ます。)。 一方、傷病手当金を受けられないときには、休職制度がない、ということですから、まずは有休消化をし、残りは無給の病気休暇とせざるを得ません。 いずれの場合にも、医師の診断書による病気欠勤が認められることが大前提です。 また、傷病手当金の申請のときには、この診断書とはまた別に、傷病手当金申請書のほうに医師からの労務不能証明(ただ病気、というのみではダメで、労務不能であることが必要になるから)というものをもらう必要があります。 実際問題としては、このようなときには、職場から暗に退職をすすめられてしまうことも少なくありません。 特に非正規職員の場合はそうなります。精神的な原因によるときにもそうです。 復帰可能時期を見込むことができないため、というのが表向きの理由になりますが、大変失礼な言い方を承知の上で言いますと、非正規だとあなたの代わりはいくらでもおり、さっさと他の人を採ってしまうほうが早いからです。 そのような可能性も十分承知した上で、今後のことをお考え下さい。  

その他の回答 (3)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1087/2101)
回答No.3

医師の診断書があれば、病気休暇を取れるということです。 その上で有給休暇を使うかどうかは、部長や医師と相談して決めて下さい。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1087/2101)
回答No.2

 補足見ました。  病気休暇だけで復帰の見込みがあり、かつ休暇中の無給にも納得できるならそういう考えもアリかも知れません。  ただ、医師からは2,3週間の休養を勧められているのですよね。病気休暇だけで足りますか。  病気休暇を取得するには医師の診断書(○○日程度の休養が必要と書いてある)が要るので、病気休暇の日数以内の休養期間で済むと医師を納得させなければなりませんよ。

aoyuka8796
質問者

補足

医師の診断書があれば、有給は使わずにすむのですか? ネットで検索したら医師の診断書があれば、有給は使わずに病気休暇としてできるって書いてあったのですが

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1087/2101)
回答No.1

 おっしゃる通り、非正規に休職を認めている会社はほとんどありません。  2,3週間の休みとなると、まず年休(有給)の消化→それで足りなければ病気休暇(無給)となります。  定められた病気休暇の日数(日本郵政の非正規は10日でしたっけ?)を消化しても病状が改善せず復帰の見込みが立たないと本人や医師が判断すれば退職ということになります。  傷病手当は、共済組合に入っていれば受給できます。

aoyuka8796
質問者

補足

有給は使いたくないというのはないんですかね? 有給全部使ったら困るというか

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