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退去を家主から求められています。

高齢80代の知人夫婦です。 契約者の主人が6年ほど前にお亡くなりになりましたが家主には何も伝えていませんでした。この度、賃料の値上げを求められた折にそのことを知られてしまいました。すると奥様は契約者でないので契約者がお亡くなりになった以上退去してくださいと求められました。 求めに応じなければならないのでしょうか?

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  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4488/11077)
回答No.2

値上げ後の賃貸料の支払いが可能であれば 法律上は退去不要になると思いますが 更新書類の記載内容 保証人問題 不備や偽証がなかったのか?が気になる部分です 夫が契約者 妻が保証人だと 名義変更する事で保証人が不在になってしまう 夫の関係者だと関係性が無くなってしまう 保証人も亡くなる場合がある 賃貸契約も相続しますので 相続人に引き継がれます 相続した場合は大家は拒否できない 何故亡くなった事を隠してしまったのか? 更新手続きの時に嘘の申請書を提出している 更新を行わなかった場合は契約違反と判断されても仕方ない状況とも感じます 6年も放置となると 弁護士に入って貰わないと難しいかも知れません 偽った書類を提出していた場合は助けにならないかも知れません

その他の回答 (3)

  • KZ1105A1
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回答No.4

賃貸借契約は相続人である配偶者にもありますので、直ちに退去という請求は認められません。 ただ、故人が契約者であった場合、更新契約時、旦那名で更新していれば、有印私文書偽造、同行使に該当しますので、そこを指摘される場合があります。 ただ、高齢という事もあり、法的な面での知識不足という事情もあり、情状酌量の余地はあります。(決して故意ではなく、事務的な作業として・・)あくまで過失として主張しましょう。 訴状が来ても焦る必要はありません。賃借権の相続を主張出来ます。 弁護士に依頼を。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.3

一人暮らしの高齢者を住まわせたくないというのが、世相ですが、契約書を見てみないことには、そのことさえも分かりません あなたが、その人の相談に乗りたいのなら、契約書を見せてもらうようにしましょう 全てはそれからです

回答No.1

賃借人が死亡したとしても、直ちに契約解除にはなりません。 「賃借権」という相続財産ですので、相続人であろう奥様が継承出来ます。 但し、6年前ということは、その間に賃貸契約の更新があったはずですし、無かったとしても契約者の死亡という事実を伝えなかった事は、賃貸契約の前提である信頼関係を著しく損ねたと言われても仕方がありません。 当方も賃貸不動産のオーナーですが、6年間も伝えられなかった事は、 当然ながら憤慨ものです。 弁護士やお子様に間に入っていただき交渉してみては如何でしょう。

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