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保釈中に明らかな死亡が疑われる状況で行方不明に
保釈中に明らかな死亡が疑われる状況で行方不明になった場合 例えば保釈中の住居が沿岸部で2011年の東日本大震災で津波に押し流された地区に住んでいて 震災以降一切連絡が取れなくなったとしたら司法上はどう取り扱われるのでしょうか? 状況的にまず死亡していることが疑われると思いますが このような場合でも一応司法上では逃亡犯となるのでしょうか? また指名手配などになるのでしょうか?
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- sutorama
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回答No.1
家族、親族がいるかどうかでしょう ご遺体が見つからない場合でも、ご親族が死亡届をだせますよ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00026.html