• ベストアンサー

私人逮捕時の羽交締めで犯人を圧死させた場合

興奮状態の被害者が犯人を羽交締めで圧死させた場合でも、 実刑に処せられる可能性はあるのでしょうか?

noname#250090
noname#250090

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 羽交い締めで、圧死?  例えば小学生の女の子が大人の男を羽交い締めして圧死させるのは無理なわけで、「相当な体格差」を想像させる言葉遣いです。  なので、「そこまでやる必要はなかっただろう」「ふつうに羽交い締めして抵抗を抑える程度で十分だっただろう」と思わせられます。  例えば、石をぶつけてきた小学生を大人が羽交い締めしたというような。小学生でも、高学年の男児を圧死させるのは、私程度の体格の人間には無理かな。ねじって腕の骨を折ることくらいならできるかもしれませんが。  「興奮状態」というのがどの程度なのかなどがわかりませんが、「興奮した・興奮状態になった」くらいで暴力を働かれては一般人が大変迷惑します。せめて「・・・ で」「極度の」くらいの説明文・修飾語がないと「責任能力について考えてみようか」というきっかけにならないと思います。  むしろ、体格差が十分にあれば、被害者の気持ち的にも「相当な余裕があった」ものと推測されます。  ということになれば、「過剰防衛」として実刑となる、可能性は十分あり、場合によっては「殺人の(未必の)故意があった」と認定されて殺人罪で訴追される可能性もあります。  わずか2行の質問文を読んで推測したかぎりですが、実刑となる可能性のほうが(ならない場合より)大きいと考えざるをえません。

noname#250090
質問者

お礼

ありがとうございました。 > むしろ、体格差が十分にあれば、被害者の気持ち的にも「相当な余裕があった」ものと推測されます。 日本の法律は犯罪者を守るためにあるんですね。 【社会に報復】してやろうと考える若者は、 これからますます増えるでしょうね。 いい気味ですね。

その他の回答 (1)

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2555/11367)
回答No.1

その時の状況を踏まえて裁判官が判断します 机上の論議なら裁判で提出される全ての証拠を仮定しないと成り立ちません

noname#250090
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 私人逮捕を拒否し、警察を呼ぶように犯人が求めた場合

    私人逮捕を拒否し、警察を呼ぶよう犯人が求めた場合、 犯人による逮捕に対する抵抗とみなし、力づくで犯人を羽交い締めにしても問題ないでしょうか? 私人逮捕は、警察官による逮捕とは違い、義務ではないため、罪に問われると、平気で解説する人が、弁護士でもいます。

  • 私人逮捕の際に【羽交い締め】で犯人を死亡させた場合

    抵抗して殴りかかってきた現行犯人を制圧する際に、 首を絞めずに、【羽交い締めのみ】で制圧すれば、 結果として犯人が死亡しても、 正当な逮捕行為として罪には問われないと考えて大丈夫でしょうか?

  • 私人逮捕で万引き犯を死なせた店員がいましたが

    万引き犯を捕まえようとして、犯人を羽交い締めにして死亡させた店員が、警察に傷害で逮捕された事件がありました。 店員は、犯人をわざと殺した訳ではありませんが、このような過去があると、再就職は難しいのでしょうか?

  • 私人逮捕した犯人から盗品を取り上げることは可能か?

    私人が窃盗の現行犯人を逮捕した場合、強制処分として、その場で犯人から盗品を取り上げることは出来ますか? 1,盗品が自身の所有物である場合 2,盗品が第三者の所有物である場合 それぞれについて回答をお願いします。

  • 私人逮捕の際に犯人の車の窓を割っていない理由は?

    私が被害者である場合、私なら数分説得して開けなければ、 警告した上で窓を割って犯人を引っ張り出します。 ところがこれは器物損壊罪になると解説する人がいます。 正当行為にならないのはなぜでしょうか? 現行犯人は誰でも逮捕できるとされています。

  • 私人逮捕で犯人を負傷させ、人生が終わることはあるか

    私人逮捕をして犯人に怪我をさせた場合、人生が終わることもありますか? 最近、一般人が犯人を捕まえる事例が多くなっている気がします。

  • 私人逮捕時に凶器を持つ犯人に消火器を噴射可能か?

    犯人が凶器を持っていた場合、 警察官は犯人に対し消火器を噴霧して制圧し、 逮捕する場合があります。 民間人でも同様の行為は許されますか? 仮に犯人が窒息死した場合でも、 正当行為として免責になりますか?

  • 被害者としての私人逮捕と、犯人の身元を特定する権利

    暴行・傷害や住居侵入の被害者として、 「知る権利」の行使を現場で大きな声で宣言してから、 犯人の身体検査をして身分証を取り上げれば、 違法にはなりませんか? (もちろん、防犯ビデオがある場所や、目撃者がいる場所で行います。) 私人逮捕には捜索権を伴わないことから、 被害者として自ら逮捕した現行犯人でも、 犯人に対し身元の開示を強要すると犯罪になるとの解説が見受けられます。 賠償請求やネット公表などを目的とした 被害者としての「知る権利」を理由として、 武器の取り上げ同様に、逮捕に付随する行為として、 犯人の住所氏名を強制的に調べる方法はないのでしょうか? 私もストーカーから住居侵入の被害を受けそうになった事があるため、 犯人を「知る権利」は深刻な問題です。 この時にもし私人逮捕していたら、 確実に身分証を取り上げていたと思います。

  • 私人逮捕が有効でも犯人への暴行罪は成立し得るのか?

    私人による現行犯人逮捕が有効とされ、 司法警察職員によって逮捕手続き書が作成された場合でも、 犯人を抑え込んだ私人に暴行罪が別途成立することは、 法理論上あり得るのでしょうか?

  • 私人逮捕時の犯人の身分証強制閲覧は本当に犯罪なのか

    私人にも現行犯人の逮捕は認められています。 しかし、現行犯逮捕に伴う捜索や押収は、 司法警察職員が逮捕した場合に限られる(刑事訴訟法220条の解釈より)ことから、 私人が犯人からその場で身分証を取り上げた場合、 窃盗や強盗、強要の罪に問われる、 と解説されることがあります。 私は、暴行や傷害、住居侵入の被害者として、 犯人を私人逮捕(現行犯逮捕)した場合、 犯人の逃走防止の観点や、民事での賠償請求に備え、 その場で身分証を取り上げて撮影し、犯人に返却する方針です。 もちろん、この場合は、 私人には禁止されているとされる 捜索押収の目的には当たらないと私は考えます。 実際のところはどうなのでしょうか? これでも犯罪になるのでしょうか?