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遺産相続
叔母が逝去。叔母の両親、兄弟3人も全て他界している状況で、叔母の姪甥が遺産相続することになりました。その時の配分についてお教え下さい。 叔母の兄弟Aは1名、兄弟Bは3名、兄弟Cには4名の子供がおります。 兄弟Aの子1名は 1/3(兄弟の人数) 兄弟Bの子3名は 各自1/3x3 兄弟Cの子4名は 各自1/3x4 の配分になるのでしょうか? 或いは1/8(甥姪の総数)の配分になるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
たとえ死亡していても相続人に対して被相続人に対しての相続です。 つまり子供が3人で1/3ずつで代襲相続でその子供(孫(甥、姪))が均等に分配なので1名なら1/3、2名なら1/6、3名なら1/9、4名なら1/12 https://souzoku.asahi.com/article/14335263 https://www.zeirisi.co.jp/souzoku-tetuduki/successor-in-stirps/
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- kuzuhan
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相続分が「1」になるのはほかの方が答えているので、なんでそうなるかについて。 通常の法定相続人は「配偶者」と「子」。そのいずれもない場合は「父母」で、それもない場合は「兄弟姉妹」となります。ここまでが法廷で定められている第三位までの法定相続人になります。 いずれも死去しているなどで相続ができない場合、第一位の「子」の子孫への代襲相続が発生します。 代襲相続とは、相続権を有する人の子孫にその割り当てられる権利を代襲相続の権利者に等分で分配するものです。 「子」自体が存在していないときや、子の子孫もすべて亡くなっているなどで代襲相続できないなら、代襲相続の順位は第三位の代襲相続へ移ります(第二位の父母の子孫は本人を含めた兄弟姉妹に該当するため)。 代襲相続するときは、まず「代襲相続の対象となる人」で財産を分けます。兄弟姉妹が3人いるときは1/3ずつになります。(この時、代襲相続もできない人がいる場合はその人の分は数えずに残った人数で等分します) 次に「本来相続するはずの人(兄弟姉妹)」の代襲相続者に「本来相続されるはずだった第三位の法定相続者に代わって、その割当分を等分で相続」をします。 以上から今回は回答No.1さんのいっていた割合で相続をおこなうことになります。
- furamanko
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叔母て自分の子供は居なかったのかな 居なければ姪甥の相続が出来るが 子供が居てたかいしてもその子供が居ればそちらが相続権利が有り姪甥には権利が無くなる。
お礼
書き忘れし申し訳ございません。子供はおりません。
- f272
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法定相続分は 兄弟Aの子1名は 1/3 兄弟Bの子3名は それぞれ1/9づつ 兄弟Cの子4名は それぞれ1/12づつ です。これで合計が1になります。
お礼
早急なご回答有難うございます。これで打ち合わせに臨む準備ができました。
お礼
ご回答有難うございます。