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半年遅れ納品の手作り自転車に対する損害賠償の可否
4月納品予定の手作り自転車(30万円)が8月以降の納品となりました。作成元からは、下記の連絡がありました。 4月:・・予定といたしましては5月下旬以降を見込んでおります。 ※この間一切連絡無し 8月:店頭でのご納品が可能となりました。 コロナ禍とはいえ、長引き過ぎです。値引き等を法的に求められませんでしょうか。
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下請は関係なく、貴方は明らかに合理的な説明も無く、連絡も滞ってたので損害を被ってます。 相手の都合で8月に連絡して来るのは信義則違反、以下Wik 日本法 日本では、信義誠実の原則は、明文上は、民法1条2項に規定されている(昭和22年法律第222号により追加された)。民事訴訟法においても、平成8年成立の現行法において、第2条に訴訟上の信義則についても規定されるようになった。信義誠実の原則は権利の行使や義務の履行のみならず契約解釈の基準にもなる(最判昭和32年7月5日民集11巻7号1193頁)。また、具体的な条文がない場合に規範を補充する機能を有する。 民法第1条2項 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 民事訴訟法2条(裁判所及び当事者の責務) 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 家事手続法2条(裁判所及び当事者の責務) 裁判所は、家事事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に家事事件の手続を追行しなければならない。
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- tetsumyi
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損害賠償するにはこの件でどのような金銭的な損害が発生したのか具体的な内容を明確にしなければなりません。 企業が生産を中断しなければならなくなった場合には、その期間の製造収入予定金額を提示できるでしょう。 自転車が使えないために公共交通機関を使用しなければならなくなって損害が発生した金額等。 趣味でサイクリングが出来なかった、では損害として認められる可能性は低いでしょう。
お礼
ご回答いただき有難うございます。 御礼が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。 趣味の域は脱しません。泣き寝入りなのでしょうか。
- lolipop-sapporo
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法律的に「値引き」は不可能です。売買契約書を取り交わし「〇月〇日までに納品できない場合は、契約金額から○○○円を差し引く」などと明記してある場合は別ですが。 これは「個人対企業」だけでなく「企業対企業」の場合も同様です。納期が遅延したからと言って、一方の企業が勝手に値引きした場合、「下請法違反」となり値引きして支払った側が罰せられます。
お礼
早々にご回答いただき有難うございます。 契約書がないからダメということですね。
- iq001
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合理的な理由が無く、連絡も途絶えてたので、キャンセルです。受取拒否。もう不要と。
お礼
早々にご回答いただき有難うございます。 出来たとの連絡があったので、キャンセルは無理かと・・・
- q4330
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納期に関して遅れたらどうするかが契約書に書いてあるならそれに従って請求してください。 でも普通は業者の責任によらない遅れは罰則なしのはずです。 今は、世界中の工場や港湾施設でコロナ感染から作業員が集まらず、物を作れない、船積みできない、などで組立ができてません。 車でも納品まで6か月待ちなんてざらですよ。
お礼
早々にご回答いただき有難うございます。 当然ながら、契約書などありません。 我慢すべきでしょうか。
それを承知で申し込むもんでしょう、手作りなら。 裁判起こしても勝てないと思うし、余計お金かかるよ。 30万の自転車を買おうと思える経済力なら、 そんな浅ましい事で小金を儲けようとせず、 「こんな大変な中いいものを作ってくれてありがとうね、 メンテナンスとかこれからも相談に乗ってね」 くらい言ったほうがお互い気持ちいいかと。
お礼
早々にご回答いただき有難うございます。 そうなんですよね。メンテナンス等を考えると喧嘩はしたくないです。
お礼
ご回答いただき有難うございます。 御礼が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。 このような考え方もあるのですね。 WIKも詳しく見てみたいと思います。 勉強になります。
補足
結局、今後の良好な関係を壊さないことを前提に、主張すべきことをやんわり伝え、ちょい、アクセサリー等をおまけしていただきました。