遅延による損害賠償について

このQ&Aのポイント
  • コロナウィルスの影響で商品の納期遅延が発生しました
  • 通販会社はチラシで納期遅延の可能性を案内していました
  • ペナルティ内容として送料負担や値引きの依頼があります
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遅延による損害賠償について

わたくしの会社は製造会社です。ある通販会社でマスクを取り扱っていただいていますが、このコロナウィルスの影響で中国での生産が遅れています。 すでに通販会社はチラシ掲載でそのマスクを掲載して消費者には案内済です。 一応、このコロナウィルスの影響で商品の納期遅延の可能性があるという書面もチラシに入れているそうです。 4月に納品ですが間に合いません。その遅延によるペナルティ等を求められているのですが、ペナルティを出す自体は法律で問題はないのでしょうか? メーカーに対して圧力をかけているように思えて仕方ありません。ペナルティ内容としては送料負担、値引き等の依頼があります。 ※弊社は商品は通販会社のセンターに納品をしております。 どうか何か法律の観点から教えてください。 ※こちらのとしては一日でも早く商品を納品することに全力を挙げています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10486/32983)
回答No.2

納品が遅れたために納品先の会社は売上を出すことができないという「損害」が発生していますから、口実を「納品遅れのペナルティ」ではなく「損害賠償請求」ということにすればいくばくかの損害賠償請求はできるのではないかなと思います。 というか、現実的には「売上が出せないので支払いがキツい」ということなのだと思います。飲食店などで発生している状況です。急速に売上がものすごい勢いで落ちる一方、各種の支払いや固定費などの出費はやってくるのです。そのため、恐ろしい勢いで手元の現金が減ります。 経営者判断としては、痛みをある程度受け入れるのも仕方がないとは思います。ただペナルティという言い方が腹が立つなら、これはペナルティではなく、そちらに迷惑をかけたのは確かなので私の方から値引きに応じることにするのだという体裁にしてもらうくらいは求めてもいいと思います。 ここで突っぱねると、おそらく相当根に持たれることは間違いないと思います。世の中が通常運転に戻ったときに契約が切られる可能性は高くなるでしょうし、その覚悟のうえでの突っぱねになると思います。 とはいえ、マスクは今は黄金のようなものになっていますから、「そんなことをいうなら、そもそも取引をチャラにしましょう。マスクなんてこのご時世、いくらでも言い値で売れますからヨソに売ります」と超絶に強気に出る手段もあります。そこは経営者判断ですね。

その他の回答 (1)

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率26% (1857/7087)
回答No.1

損害賠償に関しては、相手側に故意または過失による損失を賠償請求できます。 企業間のペナルティとなると企業が強制的に圧力を掛けることになり、不当な圧力であれば逆に訴えられて無効とされる可能性があります。 また今後の企業間の取引関係や社会的評判を充分検討して行わないと、結果的に大損害となる恐れがあります。

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