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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「呪いをかける」のは法的にどんな問題がありますか)

呪いをかける法的問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 呪いをかける行為には法的な問題が存在します。例えば、相手に脅迫や傷害を与える意図がある場合、刑事罪に問われる可能性があります。
  • また、相手に精神的な苦痛や社会的な不利益を与える目的で呪いをかけた場合、名誉毀損やプライバシー侵害などの民事訴訟の対象になる可能性があります。
  • ただし、呪い自体の効力やオカルトの存在については法的には認められていません。したがって、栄さんのように呪いを受けても効果がないと考える場合、呪いをかけた人が罪に問われることはないでしょう。ただし、心霊やオカルトに対して信念を持っており、呪いを受けることで精神的な影響を受ける場合、民事のトラブルに発展する可能性もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252039
noname#252039
回答No.4

不能犯 と 悪しき心は罰しない 幽霊は法的には存在しないものとして扱う 幽霊などを利用しての殺人は、不可能・・・なので不能犯。 不能犯は不可罰なので、刑罰には問わない。 呪いをかけるのは、未遂になるのでは? 確かに、悪しき心は罰しない! あの人嫌い・・・呪ってやる・・・不幸になればいい!!  ↓ 主観説 主観説は、犯罪の意図が確かにあったのだからそれはもう犯罪 未遂犯として罰しないとダメ という考えもあるみたいなんですけど こんなもん採用した判例は、無いっぽい。 やっぱり行為、と思います。 呪いで人にダメージを与える・・・Bの尾居さんは 呪いを信じてますけど、そんな前例がない。 お前を呪ってやる、と言われても信じる尾居さんが悪い。 ただ 何度も何度も繰り返し、呪ってやる・不幸になれ と手紙を送ったり、呪いの動画を送った 尾居さんの呪いを信じる心を利用し、何か行動した その行動によっては、悪しき心(心で思うだけ)を超えて それはもう、呪いに関係なく実行してしまった。 ならば、なんとか棄損とか脅迫罪とかになりそう。 脅し方によっては、犯罪だけど 呪いをかけただけでは、無罪のような気がします。

kamenriderKUUGA
質問者

お礼

はーなるほど。嫌い!っていう事は何も問題ないけど、四六時中嫌い嫌い嫌い…と言い続けて何かしら不具合を生じさせた場合はそれを実行として判断するというわけですね。他の回答者も言っているようにノイローゼなどになるほど繰り返し続けたら呪い自体の実在性とは関係なく、悪意を向けた事で被害をもたらしたので何かしら罰する事態になる、と。

その他の回答 (3)

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.3

例え相手が死んでも怪我しても罪には問われません。 例えば丑の刻まいりして科学的に考えて藁人形にくぎを打って人が死んだり怪我するのかという事を考えて無理と言うか不可能と考えるからです。 正し、ビデオなどでお前を呪ってやるとか呪いの儀式のビデオ送って自殺した場合ケース次第ではありますが、自殺教唆罪が成立する可能性も否定できません。ちなみにこの儀式のビデオをインターネットにアップしたりすると内容にもよりますが名誉棄損、侮辱罪になるかも。あと、呪ってやると言い続けたりしてノイローゼとかになったら傷害罪が成立する可能性も。

kamenriderKUUGA
質問者

お礼

なるほど、「呪いと結果には何の因果関係もない」ということと「それはそれとして相手を呪った(怪我を負わせたり自殺するように誘導する意思がそこにあった)という物的証拠がある場合」の両面からの回答ですね。ありがとうございます。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4747)
回答No.2

過去の事件(判例)でも「呪い」は脅迫罪と認定されています が・・、法律である場合、その方法(証拠)が必要となります 上記の事件では、五寸釘の刺さった藁人形を会社敷地内に置いて去った例です https://www.asahi.com/articles/ASK1Z54RPK1ZUTIL025.html つまり書かれているどちらの例も証拠がなにかしらない場合は、難しく思います しかし、過去の判例では「暑中見舞い」に「家事にご用心」と書いてだしたことで、脅迫罪が成立していますから、今の時代は音声データも十分に証拠になりえるかと思います

kamenriderKUUGA
質問者

補足

呪いが結果に関わるか否かを判断した判例も存在するんですね。ありがとうございます。 …というより質問の仕方が何を判断してほしいのかはっきりしないのでしょうね、すみませんでした。 呪いは先の幽霊の話と同じで法的に実在しないものとして扱うとして、存在しないもので脅した後に怪我などした場合因果関係がどう判断されるのか(呪われたから怪我したのか、つまり法的に呪いは認められているのか あくまで脅され恐怖した影響で怪我したのか)が知りたかったところです。 この場合尾居さんは怪我じゃなく単に不健康になりましたから聞きたいこととだいぶずれてますよね。 ごめんなさい。

noname#250245
noname#250245
回答No.1

あくまで呪いなどは法的に存在しないという考え方となります。 だから結果で罪になるかが変わります。 Aの本人が全く気にしてないので何の罪にもなりません。 Bの場合、そういう話を信じやすい尾居さんに対して「お前を呪ってやる!」と言うことで、ノイローゼになるなどした場合、無形的方法によって相手の生理的機能に障害を生じさせたものとして傷害罪が成立する可能性あります。 「呪いをかけたから」というよりは、無形的方法によって相手を追い詰めたことが罪になります。 なので呪いをかけたことよりも、「呪いをかけてやった」と相手に言うことが罪ということですね。 そう考えると「言霊」というものは数あるオカルトの中でも唯一法的に認められるものなのかも知れません。

kamenriderKUUGA
質問者

お礼

なるほど、やっぱり「結果に呪いが関わっているか」は議論の対象にはならず、「呪いをかけたと信じさせたから結果に繋がった」事が問題になるんですね! とても参考になりました!

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