扶養から外れた場合の人間ドックの支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 夫が会社で扶養から外れる手続きをしないまま退職したため、健康保険も一旦外した後、再度扶養の手続きをすることになりました。
  • しかし、扶養だと思っていたため、歯科と人間ドックを受診してしまいました。
  • 今回の支払いについて困っており、年金は遡って手続きをしてくれるが、歯科と人間ドックの料金は全額自己負担する必要があるのかわからない状況です。
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扶養のつもりで受けた人間ドックの支払いについて

昨年から今年の2月まで派遣社員として働いていた主婦です。 どうせすぐに辞めてしまうかも知れない、と 夫が会社で扶養から外れる手続きをしないまま2月に退職。 国民年金の保険料納付書が届いたため、 会社に確認をしたところ健康保険は扶養に入っており、 年金だけ自動的に外れていることがわかりました。 そこで一旦健康保険も扶養から外して、 再度扶養の手続きをしましょうということになりました。 ところが3月からは扶養だと思っていたため、 歯科と人間ドック(保険組合が一部負担)を受診しておりました。 会社への連絡をしたのは7月に入ってからです。 今日になって全額支払うようにと連絡がありましたが、 総額で10万円を超えてしまうため困っております。 年金は2月分からの請求が来ていて、 遡って手続きをしてくれるようなのですが、 歯科の診察料と人間ドックの料金は全額負担しなければならないのでしょうか? 連絡を怠ったのは事実なので詳細を問い合わせにくく、 ご存知の方がいたら教えていただきたくお願い致します。

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  • naosan1229
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回答No.2

本来であれば、 扶養に入っているときは、国民年金の第3号被保険者   ↓ 社会保険に加入することにより、自動的に厚生年金に加入 だんなさんの扶養から外れる。   ↓ 会社を退職し、社会保険を資格喪失。再度だんなさんの扶養に入ることにより、自動的に国民年金の第3号被保険者 となるはずであったものが、だんなさんの扶養から外れる届出をしなかったために、健康保険は扶養となっているものの、国民年金は未加入となっていた状態であったわけですね。 どうやらご質問から考えるに、再度だんなさんの扶養に入ったのが7月からとなるわけでしょうか? であれば、社会保険の資格を喪失した日より、再度扶養に入った日までの医療費については、市区町村の国民健康保険に加入することにより、国民健康保険に請求することができます。 もっとも、国民健康保険料については、保険料が安くはないわけですから、場合によっては同額くらいになってしまうかもしれません。(国民健康保険料については、市区町村に直接聞いてください。) なお、ドックの料金については、市区町村により補助の制度がある場合があります。 このあたりについても、市区町村に聞いてみると良いでしょう。 補助の制度がなければ、全額負担することとなります。 必要な手続をとらなかったことにより、大きな負担になる場合があると言うことも知っておいてくださいね。

kinkonkankon
質問者

お礼

naosan1229さん、どうもありがとうございました。 ご説明でよく理解することができました。 夫の健康保険の扶養には4月に遡って削除され、 8月から扶養の扱いとなりました。 自己負担額は再度扶養から外れる失業保険受取時に、 その失業保険で支払うことになりそうです。 同様のことが又あると思いますので、 再度参考に致します。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#44083
noname#44083
回答No.1

いったい、歯医者と人間ドックを受けた時は、なんの保険証を使って受診されたのでしょうか。 診察券とかだけ? 人間ドックを受けるにも、届出したりするはずですが、それもなし? 確認なしで、受けてしまえたんですね。 とにかく、今何も、国民健康保険にも入っていない状態なんですよね。 早めに、連絡し遡って手続きしてくれるようにお願いした方がいいです。 いずれにしても、何かしら手続きは必要ですので。

kinkonkankon
質問者

お礼

iitikoさん、先日はどうもありがとうございました。 お礼の仕方がわからなかったので遅くなってしまいました。 健康保険も扶養に入ることになり、 後は支払う分の請求待ちです。 これからは気をつけなけらばと反省しております。 どうもありがとうございました。

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