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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:選挙でニセ札を供託すると。。。)

選挙でニセ札を供託すると...

このQ&Aのポイント
  • 村議会議員選挙の供託金制度について説明します。最近、某村の選挙でも15万円の供託金が必要となりましたが、立候補者が供託した15万円のうち、1万円が偽札だったというトラブルが発生しました。
  • 選挙での供託金は、立候補者が選挙活動を行うために支払うものであり、選挙終了後に返還されます。しかし、偽札が供託された場合、どのような対応が取られるのでしょうか?票数によって異なるケースがあります。
  • 1.票数が十分で当選した場合、村役場は14万円を返還します。佐藤ひろしは正式に村議会議員になります。 2.票数が落選になり、供託物没収点を上回った場合、村役場は14万円を返還してくれます。 3.供託物没収点を下回った場合、村役場は14万円のみ返還し、1万円の支払いを要求します。支払い拒否や1万円が無い場合、村役場の1万円債権は不良債権になり、対応はさまざまです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toka
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回答No.2

 補足についてです。  候補者が用意したお金は14万円ではなく15万円なのでしょう?  質問文の前提に「候補者は全て本物と認識」とあるのですから、1枚が偽札であったことを候補者は認識しておらず、15万円のつもりで資金を調達してその通り納めたのです。  この件で損を出した者がいるとしたら、偽造紙幣を回収して本物を提供した警察(国庫)です。

five_163
質問者

お礼

さんきゅー

その他の回答 (1)

  • toka
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回答No.1

 よほど怪しい紙幣でない限り供託所で精査することもないので、供託所が受領書を発行した時点で立候補は成立します。  後で偽造紙幣が見つかった際は、供託所が警察へ現物を提供すると、捜査協力謝金として同額を出してくれるので供託金に不足は出ません。あとは獲得票数に応じて当落および返還か没収かが決まるだけです。

five_163
質問者

補足

票が供託物没収点を上回れば、15万円が戻って来るのですか?候補者が支払った本物のお金は14万円なのですが。

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