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隣人の外壁塗装工事で無断で足場を組まれた

今年に入り新年早々、真裏のお宅が外壁塗装工事をすると言う事で依頼をした工務店の店長らしき人と真裏の奥さんが挨拶に来られました。 普通のお宅とは違い、住宅街の中で飲食店をやられており・・・ 店舗兼住居と言う形の家にしてるため普通のお宅より時間がかかるようで3週間を予定している感じでした。 我が家と真裏は、家と家の間をフェンスで仕切られているのですが、真裏のお宅が家とフェンスの間を物置にしていてその上に雨除けの為の屋根まで付けている事もあり、どう考えても自分の家の敷地内に足場を組むのは無理なのは目に見えて分かりました。 屋根さえなければ自分の家の敷地内で十分、足場は組めるスペースはあります。 しかし、その際に確認の意味で『我が家の敷地内に足場は組みませんよね?』と工務店の方と奥さんに聞いたところ、組まないとおっしゃいました。 なぜ、確認したかと言うと・・・ 以前、ここは新築4件同時に家が建ってるのですが、ここのお宅だけ2週間遅れで入居しています。 入居するまでの2週間の間に物置にしてる所の屋根と看板・店側の換気扇の換気口に付けるダクトなどを追加で点ける為に足場を組んでるのですが、その際に無断で我が家の敷地内に足場を組まれた事ありました。 なので、確認をしたら上記のような返答でした。 当時、足場を組むことも追加の工事があることも工事をする人間とここの住人からの挨拶は一切ありませんでした。 今回、我が家の敷地内に足場は組まないとおっしゃったので、信じていたのですが当日になり案の定、下請けの人間がフェンスを越え我が家の敷地内に入り込み勝手に我が家の敷地内に足場を組まれていました。 母がそれに気づき、途中で辞めさせ工務店の人間と真裏の奥さんが謝罪にやってきました。 工務店の人間が言うには・・・ 『下請けの人間が来た時、物置の屋根がある手前、裏のお宅の敷地内で足場を組むのは無理だと判断した。なのでお宅の敷地に足場を組ませてもらう事になった』との事。 しまいには、8時頃には来ていたようですが8時に伺うのは朝が早いし迷惑だと思い、やってしまってから来るつもりだったと言うんです。 要するに事後報告で来るつもりだったそうです。 勝手にやるだろうなと想定はしていたものの、工務店のいい方にイラッとしかしないのは私だけでしょうか? 母も『それは違うのでは?やってしまったら、こっちのもの』みたいな発言にしか聞こえない。 とはっきり伝えたうえで最終的には許可はしました。 作業を行うまでに1週間は時間がありましたし、来れない事も無かったはずなんです。 工務店の人間が大丈夫と判断しておいて、下請けの人間が無理だと判断すると言う行き違いが当日に発生するとはどうゆう事なんでしょうか。 最初にこちらの敷地内に足場を組まないと言っておきながら、勝手に組んだ挙句、事後報告で来るつもりだったと言うのは、どうなんでしょうか? 最初の頃も無断でやられ・・・ 今回で2度目です。 今現在、我が家も外壁塗装工事をしてるのですが・・・ 真裏が最初に足場を組んで追加の工事をした時にやられたんだと思うのですが・・・ 我が家のキッチンの換気扇の換気口をその際にビニールテープ等で完全に塞がれいた事も今回の我が家の塗装工事で発覚。 こうゆうのってどうなんでしょうか。 教えてください。

noname#252798
noname#252798

みんなの回答

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2537)
回答No.3

まぁ事を荒立てても仕方が無いので、次の時には貸さないことですね。 恐らく下見に来たときに安易にあなたの敷地から足場を組まなくても出来ると工務店の担当者は考えたのでしょうけど、足場を組む職人としては物理的にあなたの敷地から足場を組まないと組めないのでしょう。 ※張り出し足場にする方法もあるでしょうけど、それには「ヒカエ」は必要になるので、それなりの地中杭を打たないと足場があなたの敷地に倒れてしまうはず。 キッチンの換気扇については写真があれば、裏の奥さんに見せ、一事が万事の工務店だと言う事を裏の奥さんにも理解して貰う事です。 そして今後同じ工務店の工事なら自分の敷地は貸さないことを伝えて矛を収めましょう。

noname#252798
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 今後も外壁塗装なりをやる可能性はないとも言えないので、2度目と言う事もあり、今度やる場合は貸さない方向性で行こうと思っております。 換気扇の換気口に関しては・・・ 裏の指示で工務店がしたのか・・・ 工務店が勝手にした事なのか定かではありません。 たぶん我が家の換気扇の換気口がある場所の目の前に、真裏のお宅の窓がある為、どっちかの考えだけで勝手にやったんだと思われます。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1484)
回答No.2

さて、 法律的な回答をすると、 民法から以下引用 > 第二百九条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し > 又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。 なので、「隣地(ご質問者様所有の土地)の使用を請求」することが出来るのであって、無断使用が許させている訳ではありませんし、事後報告も問題になります。 民法から以下引用 > 第二百九条2項 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求 > することができる。 となっています。これは許可が得ていても隣人(ご質問者様)が損害を受けたときは、償金を請求することが出来ます。 今回の場合には、許可なしの使用が二回目でありご質問者様の所有の建物に損傷を与えたということを考えるとそれなりの請求は出来ると思います。 まあ、今後の近所付き合いも考慮するとその辺どうなんでしょう。 あとは、もしも火災保険に加入している場合には補償対象に建物の破損・汚損が含まれていて、今回の「キッチンの換気扇の換気口をその際にビニールテープ等で完全に塞がれいた事」が建物の破損・汚損に該当するかどうかを損害保険会社に確認すべきだと思います。 火災保険はどこまで補償される? - 火災保険の比較インズウェブ https://kasai.insweb.co.jp/dokomade/#:~:text=%E7%81%AB%E7%81%BD%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%A7%E5%BB%BA%E7%89%A9%E3%82%92,%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%AB%E5%90%AB%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82&text=%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%80%81%E9%96%80%E3%82%84%E5%A1%80%E3%81%AA%E3%81%A9,%E5%BB%BA%E7%89%A9%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

noname#252798
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 火災保険は入ってます。 最初の頃の事もあり、あえて工務店の方に確認をしたにも関わらず結果がこれでした。 稀に上記にも書きましたが『やってしまったら、こっちのもの』のような考え方の工務店もあるようで、そのタイプの工務店に2度程、頼んだようです。 ちなみに今回も我が家の外壁に足場がバンバン当たってる音で発覚しました。

回答No.1

写真や動画を撮影して警察か役所に相談してはと思います。 ただこういう事はすぐに相談しないと ダメですよ。 弁護士になると契約金だけで20万、訴訟で更に20万と金額を請求されて仮に勝訴しても損すると思います。 私の経験からです。

noname#252798
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 隣人と言う事もあり、大事にしたくないのか役所等への相談を親が嫌がる為、行けずじまいです。 写真等での証拠の写真は残しております。

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