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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家を購入時の営業担当に騙されました)

家を購入時の営業担当に騙された結果、設計に承認し、落雪の問題が起こり修理対策もしてもらえず困っています。

このQ&Aのポイント
  • 家を購入時の営業担当に嘘をつかれました。設計に承認し、落雪の問題が起こり隣の家の一部を壊しても、修理や対策もしてもらえず困っています。
  • 営業担当が約束した「ゆきもちくん」を設置する対策は嘘でした。元社員が責任を負って修理と対策工事の費用を負担してもらいたいです。
  • 支店長さんは親切に詳細な書面を作成して教えてくれましたが、営業担当の嘘のせいで被害が発生して困っています。元社員に責任を負ってもらう方法について助言を頂きたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.6

仮に、営業担当が悪いとしても、いわゆる「口頭契約」とみなせると判断できます。 当時、買主(あなた)に対応する会社の窓口として営業担当が付いたのでしょうから、それを「無権限で契約書もないから無効」とするのはおかしな話です。現に会社の言う『正式ではない』書面はあり、そこにはそうしたことがあったらこれをしますと書かれているので、それは会社として履行させる必要があります。それによって会社に損害が出るなら会社が個人に対して賠償請求する話であり、買主が営業個人に対して求める話ではありません。 当時の営業が嘘をついていたかはその文書だけで判断はできません。そもそも。当時の営業担当が退職しているなら事実確認をすることは難しいうえ、当時の事情を知っている当時の支店長と、今回回答してきた支店長が同一人物かもわかりませんので、一方的に営業担当を「悪」に仕立てようとしているようにもとらえることができるのです。 一方で、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)といううのがあって、新築物件の場合は引き渡しから10年は構造的欠陥に責任を持つように定められています。 当時の懸念事項として「落雪により他社の家を疵付ける可能性がある」というのに対し、「設計を変えて落雪しないように工夫している」と営業担当の回答が(会社曰く正式な文書ではないにしろ)あること、さらに「設計を変えている」のであれば当然会社として図面を保有し、かつその設計が普段とは異なることを内部的に承認しているといえますから、これによって生じている「落雪被害」は構造的欠陥といえなくもありません。 今回の問題を口約束云々ではなく「設計における構造的欠陥」として指摘をしてみてはということです。 この制度による補償をしてくれないというのであれば、その事業者が加入する保険会社に相談してください。 住宅瑕疵担保責任保険協会を参照して、xx株式会社が加入する保険会社を確認してください。 https://www.kashihoken.or.jp/ (あくまで修繕に対する保険です。それによって生じている損害があるなら、別途民事的な損害賠償請求をすることになります) あとは、弁護士などの法律に詳しいところへ相談するぐらいでしょうか。法テラスや法律相談を活用してはいかがでしょうか。

kurumisakura
質問者

お礼

設計における構造的欠陥と保険を言ってみます

kurumisakura
質問者

補足

・いろいろ教えていだだきありがとうございます。構造的欠陥を聞いてみたのですが、返答がきました→ 『  「住宅の品質確保の促進等に関する法律」にいう瑕疵という内容で承りましたが 具体的にどの項目に抵触するものであるかご指摘を賜りたく存じ上げます。 実際には「品確法」は建物そのものの耐久性についての基準ですから 『「ゆきもちくん」が設置されていないことが、 想定外の大雪の際に屋根から落雪のある可能性があることのみでは 「品確法」の想定している瑕疵のいずれにも該当せず、 所有者様の管理義務の範囲となります。』 という最終回答になります。 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の資料を添付いたしますので、 ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。 ご指摘をもちまして、社内で検討させていただきます。  』  ・これに対して、家を建てる前の方が屋根雪が多いときがあったのと、毎年雪が降ったら隣の家に落雪して迷惑をかけているので違うのではないかと返信しました。 その返答です→ 『  ご指摘の内容を拝見いたしましたが 弊社の回答は2021年4月16日にご返信させて頂きました、 実際には「品確法」は建物そのものの耐久性についての基準ですから 『「ゆきもちくん」が設置されていないことが、 想定外の大雪の際に屋根から落雪のある可能性があることのみでは 「品確法」の想定している瑕疵のいずれにも該当せず、 所有者様の管理義務の範囲となります。』という最終回答から変更はありません。  』    ・これに対して他のハウスメーカから落雪の事指摘されていて、隣の家の人にも心配されていました。雪が降ったら毎年隣の家に落雪したのに、それが想定外なのでしょうか?毎年落雪で迷惑かけていたら想定外と言えるのでしょうか?と返信しました。 その返答です→ 『  頂いたメールに返答はございません。  』 ・最後は答えてくれなかったです。 ・会社名を出したり、掲示板とかで相談したほうが良かったですかね? ​

その他の回答 (6)

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.7

営業が勝手に嘘をついたのだから会社には責任が無い。 これを信じるから騙されるのです。 使用者責任と言うモノが会社・組織には適用されます。 ご質問者様が支店長の話を信じるなら、会社は営業担当に嘘をつかせて契約し、成約したら退社させて逃げさせれば良いことになります。

kurumisakura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#252929
noname#252929
回答No.5

>支店長が教えてくれたように元社員に何かしてもらえないか考えていました。 元社員は何もする義務はありませんよ? だって、仕事としてやったことなんです。 仕事としてやったことに対して、なぜ故人に賠償させられるのでしょう? あなたは、会社から、なんとしてでも売ってこいと言われて、売ってきたものが、お客さんとの話で、あなたに賠償しろと言われて賠償しますか? あなたへ売った家の利益の中から、その担当給料が出ているわけで、その給料をもらうために行った話です。 はっきりいって、その支店長が怖くて言えないんでしょうね。 だから言いやすそうな営業担当へと思われているんでしょうね。 はっきり言って、支店長や経営者とのやりとりになるものですが、怖くて話ができないのでしょう? 建築業なんて、多くがそういう人が支店長や経営者ですよ。 それで泣き寝入りさせるためなんですから。それで泣き寝入りしてくれればラッキー。裁判なんかにかけられて負ければ、運が悪かったなぁ。くらいにしか考えていませんので。 泣き寝入りしたいのであれば泣き寝入りされれば良いと思いますよ。 それはあなたの判断なのですから。 営業の担当は、会社からやれと言われてやってる単なる従業員であって、その従業員がやったことは、会社の責任になるわけで、それは変わらないのですから。 怖いから、怖くない人に責任を押し付けられないか?なんて思っているのでしょうが、あなたの担当はあくまで会社の命令であなたに家を売ったのです。この売る条件は、家を売った会社とあなたの間の契約なのですから、営業担当者にその責任を押し付けられるものじゃないんです。

kurumisakura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • okkainan
  • ベストアンサー率16% (32/190)
回答No.4

貴方は騙されやすい人ですね。 嘘の証拠が有って、その嘘が会社に責任が無い なんて事は有りません。 働いて居た時の契約ですから。 嘘で契約をして辞めるを繰り返せば、会社は儲かる、辞めた個人に賠償能力無しで騙され損で終わる、そんな事が通用する筈も無い。 しかし、貴方は微々たる金を惜しんで泣き寝入りしたいタイプの様で、戦う覚悟が無いなら諦めた方がいい。 よく聞いて下さい、こんな所で本当か嘘か分からない答えを聞いて安心しようなんて考えが間違っています。 私や他の人が本当の事を書いている保証は何処にも無いんですよ。 みんな暇つぶしでやってるだけなんですから。

kurumisakura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.3

OKWAVEではなく弁護士に相談する。

kurumisakura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

この手紙を読んで、支店長は良い人だと思われたんですか? 支店長の手紙って、単に言い逃れしているだけの内容ですよ。 会社っていうのは、従業員が行ったことに対して責任を取る必要があります。 「会社が承認していないから会社としては無効だ!」 じゃぁ、全ての内容は、会社が承認していないといけないのか? そんな馬鹿な話はないわけです。 従業員が、自分の名前の横に会社の名前を添えて書いている、その会社から支給された名刺を添えている。というのは、もう、個人の話じゃなく、会社の話になるんです。 そういうことは、会社の営業などなら、新入社員として叩き込まれているのが普通です。 もちろんその会社に属さないのに、名前を語ったり、嘘の名刺を作ってと行った場合であれば別ですが、その人が社員の間に行った契約(約束)であれば、辞めても会社の契約として有効です。 まぁ、その会社は、あなたからの約束の紙を出されて、やばいと思って言い逃れの紙を書いたということでしょう。 本来は、会社が施工の費用を約束通り負担し、会社が騙されたというのなら、その時の社員へは、会社から賠償請求を行うのが本来の形です。 あなたは、あなたの会社の担当とは、担当個人として話をしたわけではなく、施工を依頼した会社の代表窓口として、話をしたわけです。 ただ、はっきり言って、不動産業界ってのは、そうやって逃げようとする業者が非常に多いんです。 認めない、払わなければ逃げられるというのを知ってますからそういうのが結構当たり前になってたりするんですよね。 役に立つかどうかわかりませんが、消費者相談センターや市区町村の法律相談などに話をした方が良いのではないかと思います。 でも、すごいですね、 「ネット等において、弊社の義務のない行為を要求するな」って。 そんなこと書いている時点で、責任逃れに走っていることが分かる内容ですね。

kurumisakura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。消費者相談センターに相談したら、弁護士事務所を何件か紹介されましたが、相談だけでも有料で(条件に当てはまる人だけ相談無料)、ホームページを見たら依頼したときの費用も高くて、ダメだったときの事を考えると自分で修理と対策工事をしたほうが良いのかもしれません。それと、支店長が教えてくれたように元社員に何かしてもらえないか考えていました。後は、社名を出した方が良いのか迷っています。

noname#252332
noname#252332
回答No.1

 支店長が良い人だとは恐れ入りました。元従業員が不正な書類を作ることによって会社は金を稼いだのです。 https://corporate.vbest.jp/columns/2238/ 『従業員の不法行為により生じた第三者に対する損害について、会社も損害賠償請求しなければならないとする「使用者責任」というものがあります。』

kurumisakura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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