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雇用パートの給料計算

個人事業主です。 新しくパートの方を雇用し初めての給料計算なのですが 親の扶養に入っていて扶養を外れない範囲で働くということなのですが、「扶養の範囲」というのはいくらまでですか? またこの場合の賃金計算は引かれる所得税は無しで基本給+通勤手当のみで計算すればよいのでしょうか? (雇用保険は週20時間以下ですのでなし) 無知でお恥ずかしいですがよろしくお願いいたします。

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  • SK8UH1
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回答No.2

※長文です。 >「扶養の範囲」というのはいくらまでですか? 【税法上の話】なのか【健康保険法上の話】なのかで【まったく】違ってきますので、それぞれ分けて解説します。 ***** ○「税法上の話」の場合 税法上の「扶養親族(ふよう・しんぞく)」の要件は以下の記事にある通りです。 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >2 扶養親族に該当する人の範囲 >【扶養親族】とは、その年の12月31日……の現況で、【次の四つの要件】の【すべてに当てはまる人】です。 (1)(2)(4)は「本人と(本人を扶養している)親族=親」の問題ですから、ここでは(3)の要件だけを考えることになります。 記事にある通り「年間の合計所得金額が48万円以下であること。(給与【のみ】の場合は給与収入が103万円以下)」が要件となります。 この「給与【のみ】の場合は給与収入が103万円以下」というのは『給与所得の源泉徴収票』で見た場合は【支払金額】になります。(「掛け持ち勤務」の場合を除く) ですから、「非課税の通勤手当」など「支払金額」に含めないものは【除外】して判定します。 --- ようは、「給与収入(支払金額)103万円-給与所得控除額55万円=【給与所得48万円】」ということなのですが、【収入と所得の違いが分からない人】のために「103万円」という【目安の数字】が併記されているわけです。 (参考) 『所得ってなに?収入・給料・手取りとの違いは?わかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2766/ 『◆合計所得金額|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y02.htm --- 『所得控除とは?税金が安くなる?計算などわかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2768/ ***** ○「健康保険法の話」の場合 「健康保険」には【被扶養者(ひ・ふようしゃ)】の制度があります。 たとえば、「健康保険の加入者(被保険者)」に扶養している(≒経済的に面倒を見ている)家族がいる場合、その家族は「被保険者」が加入している健康保険に【保険料タダで】加入させてもらえます。 ただし、「保険料タダ」なので、単に「扶養している(≒経済的に面倒を見ている)」だけではダメで、「保険の運営団体(保険者)」の審査を受ける必要があります。 たとえば、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」という「保険者」の場合は、以下の記事にあるように「年に一回」「被扶養者資格の再確認」が行われます。 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 この「資格の再確認」の際に「被扶養者の収入」【など】がチェックされるわけです。 なお、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の「被扶養者資格の審査基準(認定基準)」は以下の記事で確認できます。 『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html 記事にありますように「年収130万円未満(もしくは180万円未満)」が被扶養者の要件の一つで、給与の場合は130万円を12分した「108,333円未満(もしくは15万円未満)」がひと月あたりの上限になっています。 「被扶養者の収入」以外にも要件はいろいろあるのですが、一般的には「130万円」という数字だけがひとり歩きしています。 --- ちなみに、「健康保険の運営団体(保険者)」には、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の他に「○○健康保険組合」があり、【各健康保険組合ごとに】審査基準(認定基準)も微妙に(場合によっては大きく)違っているので注意が必要です。 とはいっても、これは本人(を扶養している親族=親)の問題ですから雇い主としては「従業員の希望収入額を聞く(可能なら希望に沿う)」以上のことはできません。 ちなみに、「被扶養者」の制度は公務員などが加入する「共済組合」にもありますが、審査基準は「健康保険」と【ほぼ】同じです。(詳細は「各共済組合」に確認が必要です。) (参考) 【味の素健康保険組合の場合】『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 >またこの場合の賃金計算は引かれる所得税は無しで基本給+通勤手当のみで計算すればよいのでしょうか? 「税法上の扶養親族」の要件については前述の通りです。 つまり、【税引前の】「(給与)支払金額」から算出した「給与所得金額」で判定し、その「(給与)支払金額」には【非課税の通勤手当】は【含めない】ということです。 (参考) 『源泉所得税……電車・バス通勤者の通勤手当|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm 『源泉所得税……マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm ***** 「健康保険法上の被扶養者の資格」の「審査」では、「恒常的な(継続的な)収入」は【原則として】【すべて】審査対象になります。 つまり、【非課税の通勤手当】なども「恒常的な(継続的な)収入」ならば「原則として」「審査対象の収入」として扱われます。 ただし、あくまでも「原則として」であって、審査を行う「各保険者(保険の運営団体)」の判断も入りますから、詳しくは「審査を行う各保険者」に確認する必要があります。 (参考) 【リクルート健康保険組合の場合】『家族の加入について>条件』 http://kempo.recruit.co.jp/member/outline/family_a.html#cat04Outline04 >条件3.扶養したい方の収入が、下記表の条件を満たしていること。 >※収入とは、【恒久的(現在から将来に続いて)であり】、生活費に充当されるもので、所得税など【他法の課税非課税を問いません】。…… ***** ○備考1:「源泉徴収」と「特別徴収」について 給与の支払いを行う場合は「所得税の源泉徴収(と国への納付)」、および「個人住民税の特別徴収(と市町村への納付)」が必要になります。 なお、徴収すべき税額が0円の場合でも、一定の「法定調書」の提出が必要になりますのでご注意ください。 ※「源泉徴収」については「所轄の税務署」、「特別徴収」については「従業員が住んでいる市町村」が窓口(相談先)となります。 (参考) 『所得税……事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2110.htm 『所得税徴収高計算書は0円でも出さないといけないの?!書き方は?|ミツモア』 https://meetsmore.com/services/tax-accountant/media/38372 --- 『個人住民税は特別徴収で納めましょう|地方税共同機構(全国地方税務協議会)』 http://www.ltakenshu.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/index.html ※冒頭の「事業主(給与所得者)……」は、「事業主(給与支払者)」の間違いです。 ***** ○備考2:「労働保険」について 「労働保険」は、(所定労働時間が週20時間未満でも)「労働者」を雇用した場合は「適用事業所」となり、成立(加入)手続きが必要になります。 (参考) 『労働保険制度(制度紹介・手続き案内)|厚生労働省』 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/980916_1.html

scafullkiukiu
質問者

お礼

詳しく説明していただきありがとうございます。 リンクも読ませていただきました。 質問以外にも気になっていたことがわかり勉強になりました。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8023/17148)
回答No.1

所定労働時間が週20時間未満であるのなら, 健康保険,厚生年金には加入しませんので,保険料はなし。 雇用保険には加入しませんので,保険料はなし。 労災保険には加入します。 https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm 所得税は,その月の給与が88000円未満であれば源泉徴収の必要はありませんが,「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」は行ってください。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm > 親の扶養に入っていて扶養を外れない範囲で働くということなのですが、「扶養の範囲」というのはいくらまでですか? 所得が48万円以下で,給与のみの場合は給与収入が年間で103万円以下です。 > またこの場合の賃金計算は引かれる所得税は無しで基本給+通勤手当のみで計算すればよいのでしょうか? そうですね。

scafullkiukiu
質問者

お礼

わかりやすく説明していただきありがとうございます。

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