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名義が曖昧な持ち家を

相続協議がまだ出来上がっていない持ち家を勝手に人へ譲渡しようとし、それができないでいると貸すという形にして勝手に更地にしてしまう事をされた場合、どのような罪に問う事ができますか?

  • aim333
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回答No.1

遺産分割協議未了の建造物をその推定相続人の一人が勝手に取り壊した場合は、建造物等損壊罪が成立すると思います。推定相続人は共有者という立場であって、その建物を取り壊す権限はありません。

aim333
質問者

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