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投信損失と確定申告
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損失が出た場合、翌年以降にその損失を繰り越すこともできます。 もし配当もあれば、配当との損益通算ができます。 分離課税用の「第三表」の上場株式等の譲渡欄(収入、所得)等に記入するとともに、損失の繰り越しのため下記書類に記入します。 ・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/a048.pdf ・確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/a008.pdf 記入の仕方などは、下記サイトをご参照ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/yoshiki.htm 国税庁の確定申告書作成コーナーを利用すれば、面倒な計算をしなくても簡単に入力できます。 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
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- ubku
- ベストアンサー率37% (227/608)
特定口座 源泉徴収ありの場合は、確定申告の必要はありません。源泉徴収とは税金を天引きすることです。ましてや損失が出た場合は税金はかかりません。 ただし、他にも口座を持っていて、そっちで利益が出ている場合は、損失を通算して、利益を圧縮することができます。すなわち取られた税金が安くなって返ってくるのです。その場合は還付申告を行う事になります。
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1つの口座で損失がでた場合、還付対象にならないということでいいでしょうか。