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隣の敷地が今度駐車場になります

我が家は普通の住宅地にあります。しかし、その中にもまだぽつんぽつんと空き地があります。右隣の敷地が今度駐車場になるそうです。実は左2件となりにも駐車場がありますが、なんとそこには、乗用車スペース台分くらいを使い、ゴミの清掃車が止まっているのです。どこからか、乗用車でやってきた男性が、夜11時くらいにやってきて、清掃車にのりかえてでかけていきます。帰りは朝6時くらいです。やはり大型車なので、車が通るときにはテレビの画面が悪くなり、エンジン音がすごいのです。日中は駐車場に止まっているます。わきに人形の首がぶら下がっていたこともありました。そんな車が我が家の脇の駐車場に契約したらと危惧しています。やはり隣の住民には何も言う権利はなしですか?

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回答No.3

 夜間に運行する清掃車については、町内会を通じて近隣住民から苦情がある旨文書等で通知してもらったらいかがでしょうか。後ろめたい仕事をしているなら、あっさりどこかへ移動するかもしれません。    隣地の駐車場の管理について、隣地生活者として地権者へ事前に要望できる点はあるでしょう。改造マフラー車、長時間のアイドリング、カーオーディオ等で近隣住民に迷惑となる行為を禁止する特約を設けた契約や、駐車場内に注意事項の立看の設置など、です。  あくまでも権利の主張ではなく、要望ですので、手土産の1つも持って地権者宅へ出向くのが礼儀だと思われます。    実際の駐車場運営管理の中で迷惑を被ったら、生活権の侵害に対する権利主張ができるようになります。  

komattchin
質問者

お礼

ありがとうございました。そうですね。地権者の方にお願いしてみようと思います。実は、駐車場になることは地権者が、わざわざ家に手土産をもって今度駐車場になるので、少し工事が入りますがと言ってご挨拶に来てくださったのです。いい方なんですが・・・。話はずれますが、でも、その方は、家の塀の設置の際に、工事の方に「糸の分の太さがあるのだから家の敷地内に寄せろ」ということを言ったり、塀の設置に関しては両方の敷地の真中になんていうことも話し合いによってはあるそうですが、あっさり「家は塀はいらないから」とことわられたんですよ。

その他の回答 (2)

回答No.2

騒音や悪臭に関しては、その程度によっては人格権の侵害に該当します。 人格権の侵害は損害賠償請求の対象になるほか、程度が著しく今後も継続することが予想される場合は、侵害行為停止を裁判所の判決によって求めることができます。 しかし、本件伺う限りでは、侵害の程度は低い(受忍限度の範囲内)と感じます。 また清掃車の業務は、社会上必要であり、有用であるとの判断が一般的と思われますので、こうしたケースでは通常より受忍限度の範囲が広げられる可能性もあります。 具体的にノイローゼになっている、睡眠不足になっている、というのであれば弁護士などにご相談ください。 そうでなければ、もう少し様子を見るか、悪臭などにつき本人に要望を出す程度に留めておきましょう。

komattchin
質問者

お礼

確かに。受忍限度の範囲内といえばそうですよね。また、清掃車の業務は、社会上必要というのもよーく解っています。今は、隣にその車が移動してきたら、という心配をしている状態ですので、具体的被害はないんです。ここは住宅地内の駐車場。大型車も一般駐車場を使用することは可能ということであれば状況が変わってからまた考えることにします。 アドバイスありがとうございました。

  • timeup
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回答No.1

日本の法的には無いはずですよ。 

komattchin
質問者

お礼

そうですか。自分のことだけ考えていてはいけませんね。ありがとうございました。

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