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取下通知書が届いた後に~
裁判所から借金の差し押さえの取下通知書が届き、 問題は終了したと思ったのですが その1ヶ月後に債権回収会社から強制執行通知書という ものが届きました。 取り下げられたはずなのにどうして 届くのでしょうか。取下通知書とはなんだったのでしょうか。
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うーん… 、素直に質問文を拝見すると、取り下げられたのは「差押え」の申立であって、「強制執行」の申立ではない、ということなんだろうと思います。 差押えとは、簡単に言うと「物や権利の処分を禁止する」命令にすぎません。 強制執行は、簡単に言うと「執行文付きの判決文」などを根拠に「競売を開始したり、債務者の代理として第三者に対する債権を受け取ったり(後日転付命令などを受けて完全に自分の物にする)」ことです。 制度の趣旨や内容が違います。 ふつうは、差し押さえておいて、後に強制執行をする、という順番なのですが、差押えせず強制執行をするということもあります。 なので、差し押さえの取下通知書が届き、のちに強制執行通知書が届くということも起こりうるでしょう。 > 取下通知書とはなんだったのでしょうか。 取り下げ通知書は、原告(債権者)がなにかを取り下げた、という通知書です。 差し押さえの取下通知書は「差押えの申立が取り下げられました」、という通知書で、「問題が解決しました(例えば、債権放棄通知書)」ではナイ、ということなんです。 「執行文付き判決」等が出る前に行われる「訴訟」段階では、勝手に取り下げられると被告の反訴権などが奪われてしまうので、「被告の同意が必要だ」ということになっています。 で、同意を得て一度取り下げると、二度と同じ訴訟物に関して訴えることが禁じられるのですが、今回は差押えと、それとは別な強制執行です。 強制執行の根拠になる「執行文付きの判決」などが出てしまった以上は、「請求異議の訴え」で防御するなどしか手はないと思いますが、その手が使える場合なのかどうかは、事件を詳細に検討しないとわかりません。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。非常に助かります。 今回代理で質問させていただきました。 当人は病気をわずらい支払い能力がありません。 差し押さえられた口座からは取り立てができない と債権回収会社が判断しこちらに関しては取り下げて 回収できる可能性のある強制執行の方にシフトした のかもしれません。 期限としましては既に時効になっているので 強制執行の判決が出た場合は異議申し立てで 時効の援用を訴えようと思っています。 (↑素人が調べた限りでの結論ですが。)