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裁判もやらないのに債権差し押さえの通知もないのに取引会社に通知を送られた

ある金融会社に債権がありました。返済日がおくれてしまい、一週間後には、取引先に差し押さえ通知が届き取引先に債権差し押さえを申し立て、従わなければ訴えるとゆう文面を送られ、二日後には全額払ったのですが、二週間後に裁判所から差し押さえの通知が届きました。そのせいで過去10年間つちかってきた信用を失い仕事をきられてしまい、やらないですむはずの裁判までやられいかにも潰れそうな会社だとレッテルをはれました.金融会社に名誉棄損損害賠償を請求したいのですができますか、裁判もするつもりなのですが、勝てますか教えてください

みんなの回答

回答No.3

>裁判もやらずに差し押さえの通知 契約書が公正証書で作成されていると思います。 >返済日がおくれてしまい これで「期限の利益を失った」状態なので 債権者の行為は当然です。

qtyjf712
質問者

補足

期限の利益を失った債権者の行為は当然です.支払いの契約内容が200万円融資をうけたのですが毎月5日20万円と利息の11回払いなのですが1回目に50万円を支払いしその後毎月5日に20万円と利息分を払い約年利28% 4月5日支払い日に間に合わず4月10日に取引先に通知が送られ4月12日に全額支払いし、債務はなくなりました。それから契約書の返還を求め2週間後に返すといわれたのですが4月27日に届いたものは、4月25日にやった裁判のものです。4月12日に完済しているのになぜですか

  • taikon3
  • ベストアンサー率22% (803/3613)
回答No.2

出来るけど、負けますよ。 手続き上のミスであれ、一度落ちた信用はなかなか戻る事はできません、裁判に勝ったとしても。支払いを滞る事が無ければ、このような状態にはならないんだから、取引先の信用はもう落ちています。それは、戻らないですから、裁判に勝っても負けたのと一緒です。 それに、事実ですから名誉毀損にはならないですし。

回答No.1

金融会社との契約書はどうなっていますか?

qtyjf712
質問者

補足

全額返済すれば、これ以上話は進まないと支店長にはっきり言われたのですが、裁判もやらずに差し押さえの通知を送る自体おかしいと思うのですが

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