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指紋鑑定
売上金がなくなり、売上伝票が故意的にちぎられていました。そして社員全員から指紋をとりました。伝票自体はいろんな人がさわっているのですが、伝票をちぎったような痕跡の指紋まで警察は調べてくれるのでしょうか?わかりにくくてすみません。簡潔に言うと、この指紋がちぎった指紋だというようなことはわりだしでくれるのでしょうか?よろしくお願いします
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質問者が選んだベストアンサー
>前後の伝票の指紋 前後の伝票に指紋があってもちぎった証拠にはならない
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- 中京区 桑原町(@a4330)
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回答No.2
「ちぎられた伝票」があるのですか? 「ちぎられた伝票」に指紋があれば破いた人を特定できる可能性はある。
- kanstar
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回答No.1
まず、 > 社員全員から指紋をとりました。 って、誰がどうやって指紋を採ったのでしょうか。 被疑者を逮捕されていない状況で、警察が指紋採取するには、裁判所が発行した身体検査令状が必要です。(刑事訴訟法218条より) ご質問者が経営者の立場を利用して、従業員から指紋採取を行えば最悪の場合には、刑法の強要罪(刑法223条)に該当する可能性がありますし、民法上の精神的な苦痛を与えたということで損害賠償請求をされる可能性も考えられます。 また、民間人が指紋採取を行えば、そもそも指紋採取のサンプル自体の信用性(他人がすり替えを行うことも容易なので)も低くなりますので、指紋採取のサンプルを警察は調べてくれないでしょうね。
質問者
補足
警察を呼んで、被害届を出し、社員と伝票の指紋摂取してもらいました。
補足
ちぎられた伝票はなく、ちぎった跡があるだけです。束になっている売上伝票です。一つは会社控えで、一つはお客さんに渡すような形です。控えなので綺麗にちぎるにはかなりベタベタさわないといけない感じです。 なのでその前後の伝票の指紋をとってもらいました。