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どちらが悪くてどんな罪状になるか
以下の順番は昔視聴したドラマのシーンなのですが、現実的に考えるとどちらが悪い方になって、どんな罪状になるのでしょうか? 解りやすい回答をお待ちしています。 1ある女子高生が修学旅行の為に衣料品を買いに来たが、お金がなくてそこにある商品を万引きした。 2警察官が今回は初回なので学校には通報せずに厳重注意だけで済ますと言ってくれた。 3しかし、後日になってその警察官が女子高生が通っている学校に通報した。そのせいでその女子高生は修学旅行に行けなくなった。 4警察官が「厳重注意だけで済ますと言わないと騒ぎ立てられると思ったからそう言った」と言い訳した。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.4
罪状というところで行くと、 万引きをしたということですので、他人の財物を摂取したということに該当するため、女子高生が刑法235条の窃盗罪に該当するかと思います。 警察官がしてことについてですが、通報しないことと引き換えに義務のないことを行わせたなどということがあれば強要罪や脅迫罪等に該当することにはなるかもしれませんが、今回はそのような事情もないようですので警察官については刑法上の問題はないかと思います。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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補足
一応、お聞きしたいのですが、もし警察官ではなく店側が被害届を出さずに質問にある内容を行ったとします。その場合、どういう結果になるのでしょうか?