• ベストアンサー

遺産分割協議で放棄したいのですが「その他」が気にな

遺産分割協議で放棄したいのですが「その他」が気になっています。 この度、腹違いの兄弟と、亡き父の遺産の相続権について協議することになったのですが、活用する術のない土地と建物(築90年)でしたので、私は放棄することにしました。 それで遺産分割協議書なるものが送られてきたのですが、放棄の内容に把握している土地建物のほかに、「その他」というのがあり 実は他にも遺産があるのにそれを教えられないまま放棄してしまうのではないかと気になりました。 聞きづらいので相手方に聞く前に知りたいです。 遺産分割協議書の最後に「その他」という項目があることは珍しくなく、特に疑うに足りるものではないですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

一般的には「その他」という曖昧な表現は、後々のトラブルにつながる可能性があります。 どこまでの財産(あるいは負債)が含まれるか、どうとでも取られる可能性があり避けるべきです。 土地・建物以外の財産にどんなものがあり、どこまで記述されているのかが不明ですので何とも申し上げられませんが、「例えば」以下のように「その他」が何を指すのか明示した書き方がいいのではないかと思われます。 「〇〇番地の土地・建物の所有権、及びすべての家財道具一式」 とすれば、現金や預貯金などは含まれないですし、 「被相続人〇〇の一切の相続財産、及びすべての負債」 とすれば、負債を含めてすべて放棄することができます。 いずれにしましても、「その他」って何を想定されているの? と聞いてみるのがいいと思います。その内容に納得できれば、その内容をそのまま記載してもらうのがいいのではないでしょうか。

sidamirai
質問者

お礼

とても参考になりました!やはり意味合いは色々変わってくる可能性があるものですよね。確認してみることにしました!ありがとうございました!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • qq21
  • ベストアンサー率35% (74/211)
回答No.2

遺産分割協議書は、遺産ごとにすることもできますし、すべての遺産を網羅してすることもできます。網羅したつもりでも、あとから遺産がでてきてまた協議書をつくるのは大儀なので、その他の遺産の帰属をあらかじめ決めておくこともできます。 お手元の協議書にかかれた「その他」の詳細がわかりかねますが、気に入らなければ「その他」以外を書き写した協議書をあなたがあらたに起こし、実印をおせばいいのです。

sidamirai
質問者

お礼

遺産分割協議と相続放棄との違いがわかりました!ありがとうございました!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#245936
noname#245936
回答No.1

普通はその他は家具、車、ローン、借金、処分費用、葬祭費、経費、後で出てきた資産などいろいろ含みます。 文書を書いた相手に聞くしかないかなと思います。 ただ、寄与分と言って、故人を相手が生前に積極的に面倒を見てくれていた場合に、その分は多めに請求できる面もありますので、自分が故人と疎遠であれば相手に与えてやれば今後の信頼関係も維持できスッキリすると思います。 故人の資産は、天から降って来るオマケレベルなので、スケベな下心出さない方が円満に解決します。 人の器、度量が試されていると思います。

sidamirai
質問者

お礼

とても参考になりました!そうですよね!ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 遺産分割協議書の書き方について教えてください。

    遺産分割協議書の書き方について教えてください。 父親が3年前に死亡し、特に遺産分割をしないうちに、今年の2月に母親が亡くなりました。 遺産として、父親名義の土地と建物、母親名義の銀行預金が残りました(相続税はかからない)。 相続人は、兄弟3人で、話合で分割協議は出来ています。 Aが、父親名義の土地と建物。 Bが母親名義の銀行預金。 Cは、Aから代償分割として現金を受取ることとしました。 遺産分割協議書に、被相続人として、父親と母親の両名の遺産の分割協議を行ったと記しても良いのでしょうか? 相続した不動産の所有権移転登記、銀行預金の名義変更時に問題にならないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 遺産分割協議書の書き方について教えて下さい

    この度、義母(父の再婚者)が他界し相続が発生したのですが、相続手続きを先代・先々代からやっていなかったことが判明し、遺産分割協議書の書き方がわからず困っています。 まず状況からご説明すると、 《現在の登記簿上の権利者》  土地の一部…祖父(S33年死亡、祖母はS44年死亡)  残りの土地・建物…父(S62年死亡・兄弟なし) 《相続人》  ・子3人(父の実子・義母とは養子縁組なし)  ・養子1人(義母が父との再婚前に前夫と養子縁組した人(死亡)のさらに養子) 《遺産分割協議書の内容(予定)》  ・土地、建物は全て子のうちの1人が相続し、他の相続人には相続分を放棄してもらう   (残りの子2人は合意済み。養子の方とは全く面識がないため遺産分割協議書作成後、依頼に伺う予定) となっています。 質問といたしましては、 (1)遺産分割協議書の冒頭に書く「被相続人」とは誰の名前を書けばよいのでしょうか? (2)遺産分割協議書は祖父・父・義母の死亡時点に遡ってそれぞれに対して作成しなければいけないのでしょうか?  または、権利者を明記すれば1通の協議書にまとめることはできますか? (3)他に何かアドバイスがあればぜひお願いいたします お忙しい中申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。

  • 遺産分割協議書についてです、

    父が他界し母を含め兄弟4人、計5人での遺産分割協議を行いました。 協議の結果、農地を含む土地、借金等も私が全て相続する事になりました、額的には対した事はないのですが、遺産分割協議書の書き方で迷っているのが、全ての土地を相続する場合も土地の金額を記載する必要あるのでしょうか?相続する土地の住所のみではいけないのでしょうか?

  • 遺産分割協議書について

    父が他界しました。現在、遺産分割協議を開始したところです。 相続人は、母・長女・長男(質問者)の3人です。 実家(土地・建物)の相続についてお尋ねします。 実家に母ひとり住んでいますが、実家の相続は母も年を取っていることから、長男が相続することに決まりました。 ただ、母も自分が生きている間は、家を売却してほしくないことから、遺産分割協議書に一筆書いて欲しいそうです。 遺産分割協議書の次のような条件を記載することは可能でしょうか。 「相続人○○○○(母の氏名)の存命中は、相続人○○○○(長男の氏名)の取得する土地・建物を売却することを禁止する。」 これから、遺産分割協議書を作製しますので、よろしくお願いいたします。

  • 遺産分割協議書

    遺産相続に関し、遺産放棄の意思表示をするのを忘れ、相続を知ったときより3ヶ月以上たった後、他の兄弟との間で遺産分割協議書を交わすことにより、遺産を放棄することができるでしょうか。 ≪兄弟≫長男、次男、次女、    質問者は、長女 父は、15年前に死亡。その後母が全て相続する。 母は、6年前に死亡。その後、何ら手続きをせず現在に至る。 できれば協議書の雛型及び手続き方を教えてください。

  • 遺産分割協議

    遺産分割協議で悩んでいます。 死亡した主人との間に子がなく、配偶者の私と、主人の兄弟の子供4人が法定相続人になります。 遺言書がないため法定相続分どおり、私が4分の3、主人の兄弟の子供4人全員で4分の1の分割でまとめようと考えています。 遺産は主人名義の自宅の土地・建物、銀行預金(8行)、株式と外国債権(証券会社保護預かり)があります。 総額2億円ほどとなり、兄弟の子供4人は一人1250万円ずつになると思いますが、銀行預金(8行)の残高がばらばらで、きっちり配分できません。 そこで質問したいのは、 (1)主人の土地・建物、銀行預金(8行)、株式と外国債権(証券会社保護預かり)を一旦私の名義に変更した後、私から兄弟の子供4人に1250万円振り込むとする遺産分割協議書にしたいのですが、可能でしょうか? (2)この協議書で自宅の土地・建物の登記変更はできるでしょうか。 (3)銀行・証券会社の名義変更はできるでしょうか (4)また可能であれば、その遺産分割協議書の分例をご教示ください。

  • 遺産分割協議書で相続放棄ができるのか

    遺産分割協議書で「父の遺産全てを母に相続する」としました。 後に父に借金があることが判明。相談した弁護士は「遺産分割協議書で全てを母に相続と書いてあるから、借金も放棄したことになる。だから一切関係ない」と言っていますが、親族は納得しません。 遺産分割協議書だけで父の借金から逃れることはできるのでしょうか? ちなみに父が亡くなって4年。私は相続放棄の手続きはとっていません。

  • 遺産分割協議書について

    質問させて頂きます。 母の死去に伴い、父と子ども(3人)で 遺産分割協議をすることになりました。 遺言書などもなく、資産に関しては 土地と建物、預貯金、債権含めて 相続税が発生するにはいたりません。 協議にあたり、父が母(妻)の財産はすべて 自分のものとする、と決めました。 現時点では、子どもたちに分割しないということです。 ただ、この場合、遺産分割協議書はどのように 作成するのでしょう? 私も含め、子どもは相続放棄の証明書を作成せねば ならないのでしょうか。 父一人が財産を所有する場合のメリットとデメリットを 教えて頂けないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 遺産分割協議

    17年前に祖父が他界し祖父が住んでいた建物と土地は三人の子供で相続となってます。土地も三人、建物も三人 共有名義となってます。 こちらを一人の名義にしたいと思い、司法書士の方に相談しました。 1件目相談したところでは話は出なかったのですが、2件目で相談したところ、遺産分割協議にしてはどうですか?と言われました。ただし全員の同意が必要とのこと。そこで、ハンコ代としていくらかを支払ってはという事でした。祖父が他界し17年もたってますが、遺産分割協議というのは、可能なのでしょうか。遺産分割協議で長所・短所があれば、そちらも教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

  • 遺産分割協議書の書き方で・・・

    実母に頼まれ、祖母の遺産分割協議書を作成しています。 相続財産は、祖母の持ち家だけなのですが、そのうちの11/12が祖母の持分で、残り1/12は実父の持分です。 これは、祖母が生きているうちから、この家は実母に譲ると口約束が交わされていて、母の兄弟に口出しさせにくいようにと、実父が一部権利を持ったのです。 こういう状況なら、母の兄弟に、「相続放棄」(生前に十分に譲渡してもらってるというような内容のもの)をしてもらった方が、話が早いよ?と実母にアドバイスしたのですが、それだと、かえって反感を買ってしまいそうなので、「遺産分割協議書」の方が良いと母が言うのです。 分割協議書の書き方などは、色々調べて大方のところはわかっているのですが、この父の持分は、一切記載せず(父の持分はそのまま父が所有します)遺産分割協議書を書いてしまって良いものなのでしょうか? それから、法務局で相続登記の手続きをする際に、この遺産分割協議書が必要になってくると思うのですが、それは母の1通を見せて証明とするだけで、法務局用には必要としないのでしょうか?だとしたら、遺産分割協議書は、Bサイズにこだわる必要はないのですか?