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法に詳しい方。元夫と子供を会わせたい
私は今17歳の娘と暮らしているのですが、娘が4歳の時に離婚をしました。13年の時が経ちますが…娘の記憶は「遊んでくれて優しいパパ」の記憶しかないので別れてからも会いたがりました。 会う期間がちょくちょくあったり、色々あって会わせなかっり、向こうが避けてたり。子供が会いたがってもまったく連絡とれなかったときに、1度家裁を通して「子供とは月一で会うこと。連絡を無視しないこと」というような話し合いがありました。 月日が経ち、最近までよく娘と元夫2人で食事に行くようになっていたのですが、私とも友達のような感覚だったので「家建てたから見に来る?」と言われて行くことに。そして今、不倫をして離婚した女性と同棲しているという話を聞きました。そして「娘が一緒に住みたいと言ってるから俺が親権をもって一緒に暮らしてもいいと思ってる」と話していたのですが、もう娘も高校生だし本人が望むならと元夫と娘と相談しあって一緒に暮らす方向でいました。…が、娘は同棲している彼女とは一緒に住みたくないと意見をしてから、元夫は娘のLINEもブロックし既読も付けない、電話しても出ない、100回近く連絡しても無視をしつづける有様。私が連絡してみると「娘が彼女と一緒に住みたくないって言う発言にはガッカリした」と私に告げて、それ以来私の連絡も無視するようになりました。娘は「ご飯だけでも一緒に行きたいのに」と涙しながら悲しんでいます。元夫は彼女との同棲を優先し、娘が彼女を避けた事が許せなかったようです。もうすでに離婚して13年。家裁をまた通して会わせることは出来ますでしょうか?無視され続けてることに娘が深く傷ついていますが、それでも大好きな父親には変わりなく、いまだに会いたくて仕方ないと涙する日が多いです…。諦めるしかないのでしょうか?
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- nagata2017
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面会交流権は 子供の権利でもあります。 面会を拒否することはできません。 「面会交流は、子どものためのものであり、面会交流の実施については、子どもの利益をもっとも優先して考慮しなければなりません(民法766条1項)」 面会交流を控えるべきと考えられている場合 子どもや親権者または監護者に暴力を振るうなど、悪影響を及ぼすおそれがあるような場合 子どもが本心から面会交流を拒否している場合 子供が求めている場合 親の側は拒否できません。 家庭裁判所で 調停 審判をしてもらうことができます。
- tzd78886
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親と子の両者のうち片方でも拒否すれば無理でしょう。親の義務として養育費をきちんともらえているのであればそれ以上どうしようもないでしょうね。合いたくない父親に無理やり合わせる権利は誰にもありません。