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月に一回のみの子供との面会で離婚したい。

妻と性格の不一致で離婚裁判を起こしましたが 認められず、私が実家に帰り別居しています。 しかし妻子が週末になると子供の世話をしろと頻回にラインしてくるので 私は精神科に入院するほど追い込まれ 再度、和解書違反だと離婚裁判を起こしました。 別居は一年です。 今は全て子供からの連絡も遮断し、 全て子供のことは妻が見ています。 私は月に一度程度しか子供とは関わりたくありません。 妻はフルで仕事をしており、週末や妻が体調が悪い時は 子供のことをみてほしいと言っていますが、 私は月に1度程度しか子供をみれないという要求は 裁判で通りますか? もし妻も疲れ切り、子供をフルで見ながら仕事も子育ても できないとなったら、どうなりますか? 月1度程度の子供の世話で離婚は認められますか? 妻は疲れ切っており、子供を週に1度はみてほしいと言っています。 そんな妻の意見を認めたくありません。 どうしたら月1度の子供との面会で離婚できますか?

みんなの回答

  • okwavey6
  • ベストアンサー率17% (99/553)
回答No.3

精神科に入院しているような人と、夫婦関係を続けるメリットがむしろわかりませんが、わざわざ裁判なんかしなくても、無視していればほとんど希望通りになると思います。 連絡来るのが嫌なら、ブロックしたらいいですし、子供からしても、別にあなたに会いたくないと思うし、今はそうでなくとも将来的にはあなたに会いたいと思わなくなるので、会わなくてよくなります。 あなたに金がありそうにも思えないし、あっても払わなければ良いだけなので、やりたいようにやったら良いと思います。

回答No.2

だから何度も言うように貴方が不倫したことが原因なのに有責の貴方が離婚を求めること自体可笑しいと思わないのですか? 反省しているなら子供の面倒を見るのが当たり前だし、精神科に通った原因も貴方自身にあるのだから甘えたことを言いなさんな。 離婚は絶対に認められません。

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.1

(1)不貞行為(不倫や浮気のことです) (2)悪意の遺棄(生活費不払いや家出などです) (3)3年以上の生死不明(3年以上夫や妻の生死がわからない状態です) (4)回復しがたい精神病(配偶者が重度な統合失調症や躁(そう)うつ病などになっていて回復可能性がほとんどない場合です) (5)その他婚姻関係を継続し難い重大な事由(婚姻生活が破綻している場合です。(1)~(4)に匹敵するくらい重大な事情で、もはや夫婦生活を続けられないような場合です) 5に関しては (1)DV、モラハラ 夫が妻にひどいDVやモラハラ行為をしている場合には、夫婦関係が破綻していると認められます。 (2)長期間の別居 夫と妻が長期間別居していると、夫婦関係の破綻が認められる可能性が高くなります。長期と言えるためには、少なくとも5年間程度の別居期間が必要となります。 (3)長期間の家庭内別居 家庭内別居でも「本当に一切口も聞かず顔も合わさない」という徹底した別居状態が続いていれば、夫婦関係の破綻が認められる可能性があります。これについても数年以上の長期にわたって家庭内別居状態が継続していることが必要です。 (4)夫婦がお互いに修復する意思を失っている お互いの関係が悪化したり疎遠になったりして、お互いが修復する意思を失っているケースでも夫婦関係の破綻が認定されます。 (5)性の不一致 どちらかが性交渉を拒絶したり性生活の嗜好(しこう)が合わなかったりセックスレス状態になったりして、性の不一致がある場合にも婚姻関係の破綻が認められる事例があります。 (6)夫婦関係の悪化 です。 あと子供の面会関しては認められない可能性が高いです。 週一の子供の面倒を見る気がないのなら

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