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下請法等、中小企業の保護についてについて
A社(大手レンタル企業)、B社(A社の代理店)、C社(お客様) 以上の取引構成において、C社よりB社に電子機器の6ヶ月レンタル依頼があった。B社はA社から対象品手配し、C社にレンタルした。 このときの検収支払い条件は、A社はB社に対して毎月分割検収し、B社はA社に対して毎月検収分を翌月末現金支払い。C社はB社に対して、レンタル期間(6ヶ月)終了後一括検収、翌月末現金支払い。となっている。B社はC社に対して、毎月の分割検収をお願いしたが認めてもらえない。(A及びB社は大企業、B社は中小企業とする) この様な場合、B社は下請法などの保護は受けられないのでしょうか?(下請法を見てみたら、物品の賃貸借は対象外となっているようですが、B社はレンタル期間が長くなるほど、キャッシュフローが悪化するのですが、何か法的な保護がありますか?) 以上、ご教授願います。
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- lawconsul
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BがAの代理店ということは、Aの取引は、通常、毎月の支払いということだと思いますので、問題はCとの関係ではないでしょうか。( BとCの関係は、下請け関係ではありませんから、下請法の適用がないことは明らかでしょう。 そうすると、もともとBの取引の大部分がCで、Cとの取引がないと潰れるような場合であれば、独占禁止法の不公正な取引に当たる可能性はありますが、基本的には、会社と会社の間の合意の問題ですので、合意ができなければ取引をしないということになります。(が、質問の書き方を見ると、既に契約をして納品も済ませているように見えるので、手遅れでしょうか。) あとは、Bが、Cとの取引を取引条件も含めてAに強制されたような場合には、Aとの関係で不公正な取引方法だという主張はありえるかもしれませんが、基本的には、取引をしないという選択肢があるので、契約をした以上、それに従って相互に債務を履行するのが原則です。
- nagata2017
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--------A及びB社は大企業、B社は中小企業とする--------- この記載の中に誤りはありませんか? ---------A及びC社は大企業、B社は中小企業とする-----かな? 事業内容が下請けというより 仲介業のようです。 A社とC社の直接契約にして A社から仲介料を受け取る という方法が安全な感じがしますね。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 誤記はご指摘の通りです。又、仲介と言う事もご指摘の通りです。但し、商流としてはA社とC社が直接契約となる場合、B社仲介自体が不要となり、当然、仲介料は発生しないことになります。(B社自体が不要となる) ご教授いただきたいのは、長期レンタルの場合、A社にはは毎月支払いが発生するのに、C社からは期間完了以後の一括検収しか認められない。とした場合、それを分割検収に改善するためには交渉しかないのか、法的に保護される部分があるのかです。(大企業相手なので交渉は不利かと)申し訳ありませんがよろしくお願いします。