• ベストアンサー

民法の疑問です

AがBに対し、C所有のipadを売却したとしても、その売買契約は無効になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8003/17108)
回答No.1

そのような契約は有効ですよ。 AはC所有のiPadを艇に入れて,Bに引き渡す義務を負うのです。もしできないのであれば契約不適合責任として,BはAに対して損害賠償を請求することになるでしょう。

Kakarot333
質問者

お礼

なるほど!ありがとうございます!

関連するQ&A

  • 民法のことです

    Aは自分が所有する別荘をBに貸すために、Bとの交渉をCに委任した。ところがCは、売主を「A代理人C」、買主を「B」、売買代金を「3000万円」としてその別荘の売買契約を締結し、これをBに売却してしまった。Aは、自分がCに対して与えた代理権はBと別荘の賃貸借契約を締結することについての代理権であって、別荘の売買契約を締結する代理権ではないと主張して、売買契約の成立を否定している。 BがAに対し、この売買契約を有効というためには、その根拠として,主張する必要があるものとして、どのようなことを主張したらいいと思いますか?

  • 二重売買について。(民法総則)

    法学部一年生です。 二重売買に関しては、 「Aは、自己の所有する土地甲をBに売却し、さらにBが登記を得る前に、Aは甲をCにも売却した。このとき、CがBより先に甲の所有権を取得した場合は、Bは登記という対抗要件を備えていないため、Cが甲の所有者であると主張できる。」とされていますよね。 ここで疑問なんですが、なぜ土地甲の所有権を持っていないはずのAが、再び甲を譲渡できるのでしょうか。権利のないAからCに所有権はうつらないと考えられ、むしろA-Cの売買契約は無効とされるべきなのではないでしょうか。登記を信頼した者を保護しなければならないという観点から無効とされないのだとしたら、土地甲の所有権のないAから甲を買うという行為はどのように説明されますか?

  • 民法の問題について質問です!

    こんにちは! いつもお世話になっています。 宅建の勉強をしています。 民法の過去問で、わからないところがありましたので質問します。 問題文です。 A・B・Cが、持ち分を6:2:2の割合とする建物の共有をしている場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば、正しいものはどれか。 選択肢のうちの1つです。 Aが、B・Cに無断で、この建物を自己の所有としてDに売却した場合は、その売買契約は有効であるが、B・Cの持ち分については、他人の権利の売買となる。 ここですが、 まずDに売却したことが有効かどうか?全部が自分のものではないものを、 自分のものとして売却したということは、 契約はあとから取り消せるという ことになるのでは?(無効ではなく) と考えました。 B・Cの持ち分については 他人の権利の売買となる。 ここは、よく分かりませんでした。 他人の権利のように思うので、 あってるかな、とも考えましたが 文章自体の意味がよくわかりません。 お分かりになるかた、 解説をお願いしたいです。 ヨロシクお願いします!!

  • 5月から民法を学び始めましたが難しくて疑問ばかり浮かびます…。特に制限

    5月から民法を学び始めましたが難しくて疑問ばかり浮かびます…。特に制限行為能力者制度について質問があります! ★1、例えばAと被保佐人であるBが売買契約をしたとします。ところが実は売買契約を行った時、Bは意思能力を有していたとしたら、Bはこの売買契約を取り消せないのでしょうか? ↓ たとえ売買契約をした時に行為能力者であったとしても、現状被保佐人であるのならば、民法第120条1項により取り消し権を主張できるのでしょうか?(というより売買契約そのものの取消権主張は可能なのでしょうか?) ★2、18歳の未婚である女性Aが法定代理人の親Bの同意を得る事無く、また未成年の売買契約には法定代理人の同意が必要である事を知らずにCにパソコンを5万円で売却し、引き渡しました。 CはAが未成年であると言う事を知らなかったため、行為能力者であると思いこんでいました。翌日Aは5万円を全て使い果たしましたが、3日後、その事をしった親Bが自己の同意がなかった事を口実にACの売買契約を取り消す事ができるのでしょうか? ↓ 詐術ではない限り親BはACの売買契約を取り消す事ができ、且つCに全額請求できると思ったのですが民法のどの箇所が適用できるのかわかりません(>_<) またこのときAはCにいっくら返還すべきかわかりません…。 どの条項を使えばいいのかまだイマイチわかりません。ご回答よろしくお願いいたします。

  • 民法の問題!!

    こんにちは!大学の過去問をやったのですが、いまいち自信がもてなくて、アドバイスをいただければと思います。ちなみに「総則」の分野です。以下の事案です。 Aは、不動産業者Bから「この近くにゴミ処理場が建つから、まもなく近辺の地価が急落する。今のうちに適当な価格で売却し、どこかへ引越した方がいいのではないか?」という虚偽の説明を受けて、所有する土地を早急に手放すのが得策だと誤解したため、その土地をCに廉価で売却し、Cへの所有権移転登記を経由した。ところがCへの売買から4年が経過しても、Bが言ったような施設ができる気配はなく、むしろその土地の価格は上昇を続けた。そこでAはCに対して、売買契約を取り消そうとしたが、そのときすでにその土地はCからDへ転売され、Dへの所有権移転登記がなされていた。 私はこの事案は「詐欺」だと思うのですが、いかがでしょう? 次の事案は・・・ Aの所有する土地を妻BがAの代理人になりすまして、Xに売却する契約を結んだ。Aはこの売買契約を追認も追認拒絶もしないうちにまもなく死亡し、AB間の子YがBと共同でAを相続した。その後Bも死亡し、BをYが単独相続した。そこでXがYに本件売買契約の履行についての所有権移転登記への協力を請求した。 (1)XY間の法律関係を論じなさい →この場合、本人相続型と同視できるため、Yは追認拒絶をすることができるのではないかと思います。 (2)他の事情が(1)と同じであるとして、仮にAが生前に本件売買契約につき追認拒絶の意思表示をしていたとすると、XYの法律関係は(2)の場合と異なるか? →この場合、すでに本人が追認拒絶をしているため、帰属しない。つまり、異ならないと思います。追認拒絶すると、本人ですらそれ以降、追認することはできないので。どうなんでしょうか?

  • 民法に関しての質問です

    文章問題が解けず苦戦しています。 どなたか詳しく教えていただけるとうれしいです。 問題  BはAから借りているA所有のカメラを、なんら権利も無いのにAの代理人と偽りCに売却し、Cは、カメラをAのものと過失無く信じてその引渡を受けた。この場合の記述として正しいものは、次のうちどれか。 (1) Bの行為は詐欺に該当するから、Cは詐欺を理由にこの売買契約を取り消すことができる。 (2) Cは善意・無過失であるから、このカメラを即時取得することができる。 (3) AがBに大して追認した場合、Cが追認の事実を知っていれば、もはやCは無権代理を理由に売買契約を取り消すことができない。 (4) AはBの虚偽表示を理由に、Cからカメラを取り戻すことができる。 (5) Bが未成年者であっても、Cが善意・無過失であるならば、Bに対して契約の履行を請求できる。 どの選択肢もあってるような気がしてわかりません……どなたか教えてください!

  • 民法

    Aはその所有する甲土地および乙土地をBに売却し、両土地の所有権移転登記が行われた。しかし、その売買契約はBがAを強迫して行われたものであったため、Aは、Bに対し、両土地の売買契約を取り消す旨の意思表示をした。 Bは取消しの意思表示を受ける前、すでにXに甲土地を転売し、所有権移転登記も行われた。その際、XはAB間の甲土地売買がBの強迫によるものであることを知らず、知らないことに過失がなかった。さらに、Bは、取消しの意思表示を受けた後に、乙土地をYに転売し、所有権移転登記も行われた。Yは、Bから乙土地を買い受ける際、AがAB間の乙土地売買契約を取り消したことを知っていた。 以上の場合において、Aは、取消しにより、Xに対し甲土地の正当な所有者であることを、Yに対し乙土地の正当な所有者であることを対抗できるか。 こういう課題がでたのですが、これって民法第何条のお話ですか?

  • 民法の解釈について教えてください。

    民法の勉強をしていますが、わからないことがあるので教えてください。BがAから預かっていた絵画を、自分の物と偽ってCに売却した場合、AがBの行為を追認したときは、絵画の所有権はBからCに移転する。→誤り。なのはなぜですか?無効の行為でも、追認すれば移転するのでは?教えてください。宜しくお願いします。

  • 民法の対抗要件について教えてください。

    民法の対抗要件について教えてください。 Aが自己所有の建物をBに売却したが、登記はいまだAのまま。 その後、Bが当該建物をCに賃貸し引渡しも終えた。 さらにその後に、AはAB間の売買契約を解除した。登記はまだAのまま。 こういう時は、Cは建物賃借権をAに対抗できるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 民法

    Aは、Bに対して、自己が所有する絵画(甲)を50万円で売却する旨の契約を締結した(以下、「本件売買契約」という。)。その際、AとBとの間で、㋐甲の引渡は、1週間後にBの自宅で行うこと、㋑代金の支払いは甲の引渡しと引換えに行うこと、㋒引渡期日までの甲の保管費用(1万円)はBが負担することが合意された。 (1)引渡期日に、Aは、甲の引渡しが可能であったにもかかわらず、Bに甲を引き渡さなかった。このとき、Bは、本件売買契約を解除することができるか。 (2)引渡期日の3日前に、甲が焼失したため、Aは、引渡期日にBに対して甲を引き渡すことができなかった。このとき、Bは、本件売買契約を解除することができるか。 (3)引渡期日において、AとBは、それぞれ甲の引渡しと代金の支払いを行った。ところが、Aが、Bとの合意に従って、Bに甲の保管費用(1万円)の支払いを請求したところ、Bは、これを支払おうとしない。このとき、Aは、本件売買契約を解除することができるか。 わかる方教えてください!!