• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定調停での堤出資料について)

特定調停での堤出資料について

このQ&Aのポイント
  • 特定調停での堤出資料についての借入れの内容と返済内容についてお問い合わせします。
  • 借入れの内容は借入高の写しでよいですか?それとも契約書が必要ですか?
  • 返済内容は消費者金融からの領収書は届かず、銀行の振り込み明細がありますが、保管していない場合、返済事実が無くなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

特定調停を申し立てた場合、裁判所は貸金業者の方にも取引の経過(利息制限法以内での引き直し計算)の提出を求めます。 ここで問題になるのが、貸付の開始時期と返済の最終日です。 これが変わってくると調停の対象となる金額の確定ができません。 債務者の提出した貸付契約書が、業者の提出資料より古い日付のものがあれば、更に遡って計算する必要のある場合もあるでしょう。 また、業者の計算時以後に返済した事実があるならば、それも計算に入れる必要があります。 そのような次第で、裁判所は債務者に貸付契約書、返済金明細があれば提出するように依頼します。 それが見つからない場合は、一応は、業者の提出分が正しいものとして処理されるという運びになるだけのことです。 決して返済の事実が失われるといった心配はありません。

その他の回答 (3)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.4

既にお分かりのことと思いますが、調停というのは結果が絶対こうなるというものではありません。 それは、両者の合意が前提となるからです。 大抵は調停委員の説得で決まるものですが、債権者側にも理があって、どうしても認めないという場合は成立しません。 ご質問の信販カードによる貸金契約の場合ですが、 カード契約は一つの契約ですから、形式的には、最初の借入から今まで、途中で一旦完済があってもすべて纏めて計算するべきという考えもできるでしょう。 しかし、特定調停は、支払が可能な人たちに便宜を図るものでは決してありません。 払えない人を救済するものだからです。 一つの契約中ではありますが、既に「自主的に」払ってしまったものまで遡って再計算するということを予定するものではないという考えも正当なのです。 もっとも、債権者が最初からの計算に同意してくれるのなら問題ありませんが、それに応じるように説得するには多少無理があると思われます。 もっとも、調停ではなく、裁判で文書提出を求めるというなら裁判官が判断しますから、話は別です。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

実にそれは悩ましい問題です。 特定調停の目的は、破産寸前の人の救済にあります。 そのために「貸金契約の現在債務額」を確定して返済策を講じるものです。 ここで問題になるのは、途中、債務更改等で借換え等が発生している場合の貸金契約の始期がいつか、 つまり、どこまで遡って再計算するか、ということです。 裁判であれば具体的事情に応じて判決されますが、調停というのは基本的に両者の合意ですから簡単ではありません。 通説的には、途中で空白の期間があれば別契約と考えられ、一旦完済して、しばらくの期間を空けて再び契約したというような場合、業者が合意すればともかく、そうでなければ難しいでしょう。 特定調停は先述したとおり救済に眼目があり、既に完済してしまった債務にまで及ぶかどうかは一般的に消極です。 業者の対応ですが、契約途中で債務更改をして新規契約に切り替えているケースが多く、その場合、更改以後の計算をしてくるだけというのもあるようです。 その場合も一旦完済になっているのではなく、契約を切り替えただけで、残高が継続しているから以前の契約まで遡るべきことを主張すれば、応じることが多いと思われます。 そのためにも古い契約書等の保存があれば主張しやすいということです。

mam62833
質問者

お礼

いろいろ詳しくお答え頂き有難うございます。 参考にさせて頂きたいとおもいます。 ただ、私の場合一旦完済して再び契約して借りたのでわなく、いわゆる信販系カードで限度額まで繰り返し何度でも借入れ出来るというものです。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

特定調停を申し立てた場合、裁判所は貸金業者の方にも取引の経過(利息制限法以内での引き直し計算)の提出を求めます。 業者は大抵これを提出してきます。 そこで、裁判所側としては提出の取引経過、つまり、貸付の開始時期と返済の状況などが正しいかどうか債務者に確認する必要があります。 債務者に関係書類の提出を求めるのはこのためです。債務者の提出した貸付契約書が、業者の提出資料より古い日付のものがあれば、更に遡って計算する必要のある場合もあるでしょう。 また、業者の計算時以後に返済した事実があるならば、それも計算に入れる必要があります。 ただし、それが見つからない場合は、一応は、業者の提出分が正しいものとして処理されるという運びになるだけのことです。 決して返済の事実が失われるといった心配はありません。

mam62833
質問者

補足

お答え頂き有難うございます。 そこで、不安に思うのは債権者がまともに開示してくるものなのか? つまり、過去に一括全額返済した事実も解かるものなのですか? 特定調停を申し立てると、債権者側が頭にきて真実を隠そうという行為はないのでしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう