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二次的著作物の著作権

hankakusaiの回答

回答No.2

>原著作者の権利を侵害した二次的著作物でも 原著作者の許諾を得たものが「二次的著作物」であって、無許諾のものは単なる著作権侵害だと思います。 なので、その著作権侵害物に著作権は認められないのではないかと。 著作権はケースバイケースのところが多々ありますので詳しくお知りになりたければ、 「社団法人 著作権情報センター」 http://www.cric.or.jp/ のようなところに問い合わせてみるのがいいと思いますよ。 私も判断に迷ったときによく問い合わせます。

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