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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産と社会保険)

出産と社会保険についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 転職や失業保険についての経緯から、出産一時金をもらうための条件について教えてほしい。
  • 未婚で保険に加入し続ける場合はどうなるのかについてのアドバイスが欲しい。
  • 出産と社会保険についての情報が全くわからないため、詳しい説明をお願いしたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

社会保険からの出産に対する支給は二種類あります。 1.出産育児一時金 これは、出産費用の補助と言う名目で支給されます。 法定給付は30万円となっています。 在職中であれば、何の問題もなく支給されるものですが、退職後の支給については、1年以上の社会保険加入期間があり、退職後6ヵ月以内の出産の場合に支給されるものですから、ご質問の場合ですと保険証に記載されている「資格取得年月日」より、1年以上勤務していれば、支給されます。 1年を経過しないで退職される場合は、だんなさんが社会保険であればその扶養に入ることにより、「家族出産育児一時金」が支給されます。 たとえ退職後に国民健康保険に加入したとしても、国民健康保険にも「出産育児一時金」はありますので、どのようなケースでも支給されるものですのでご安心ください。 2.出産手当金 これは、出産により会社を休み、給料が出ない場合に休業補償として支給されるものです。 法定給付期間は出産日または出産予定日を含め42日前(多胎妊娠の場合は98日前)より、出産日後56日の期間となります。 金額としては、標準報酬月額と言う、社会保険の一種の等級を30日で除した額の6割が支給日額となります。 在職中に休み、給料が出ていなければまったく問題なく支給されるものですが、退職後の支給については、1年以上の社会保険加入期間があり、退職後6ヵ月以内の出産の場合に支給されるものですから、ご質問の場合ですと保険証に記載されている「資格取得年月日」より、1年以上勤務していれば、支給されます。 1年を経過しないで退職した場合で、だんなさんの扶養に入るか国民健康保険に加入した場合は支給されません。 在職時の健康保険を任意継続した場合は、任意継続中であれば支給されます。 任意継続とは、在職していたときの健康保険制度を、最大2年間継続できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 この場合の国民年金については、基本的には第1号被保険者となりますので、市区町村で加入の手続が必要です。 それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりません。 なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は国民健康保険に加入するか、だんなさんの社会保険の扶養に加入することとなります。

junsana
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 先ほどお礼書いたのに、消えてしまってました???!? 私は今年の2月に新しい社会保険に加入したので、2.出産手当金をいただくには、来年の2月まで今の職場に在籍しなくてはいけませんね。そのころお腹は6~7ヶ月です。医師と相談して決めたいと思います。 また任意継続が出来るという話も聞いたことありましたが、こういうときに役立つのですね!本当にありがとうございました

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