死亡した人の口座から引き落とし行為、法律違反でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 先ごろ死亡した配偶者の口座から毎月の光熱費などが引き落とされていましたが、まだ自分の口座に変更していません。法律違反になるのか疑問です。
  • 相続の関係でトラブルになるので禁止されていると聞きますが、引き落とし時に残高不足にならない程度の金額しか入っていませんので心配はありません。
  • 死亡者の口座を書面で確認し、相続を提出するまでの3週間、通常通り運用しても法律違反にはなりませんが、問題がないか確認した方が良いです。
回答を見る
  • ベストアンサー

死亡した人の口座

先ごろ死亡した配偶者の口座から毎月の光熱費などが引き落とされていましたが、あこれ忙しくてまだ自分の口座から引き落とすように変更していませんし、残金不足にならない程度に取りあえずその口座に自分が入金したり、こういった行為は法律違反でしょうか。 相続の関係でトラブルになるので禁止されているとかききますが、引き落とし時に残高不足にならない程度の金額しか入っていませんのでトラブルが起きる心配はありません。 そういう状況でも、自分と二人の息子が相続を書面で 確認してどこかへ提出するまでまでの3週間、死亡者の口座を今まで通り運用していくのは法律違反ですか。 二人の息子とトラブルにならないのなら問題ないように思いますがどうでしょうか (負の遺産はありません)    

  • 1buthi
  • お礼率92% (9169/9863)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

ご愁傷様です。 体感で記載します。 光熱費など少額であれば、問題ないと思います。 (もめそうにない相続人の構成だからです。) ただ、銀行は預金者が死亡したことを知ると口座を凍結しなければならないので、できるだけ速やかに公共料金等の引き落とし口座はご本人様の口座に変更手続きをしてください。(口座が凍結されると、引き落としもされなくなります。)

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。理解できました

その他の回答 (5)

回答No.6

>トラブルが起きる心配はありません。 税務署を忘れています、死亡後のお金は全て相続税の対象です。 実際は過去3年間に渡ってのお金が対象になりますが、生活費は本人のために、本人の意志で使ったと言えなくもないですが、死亡後は本人の意志ではありません。ですから税務署の計算を複雑にする、という事は相続税をごまかそうとしていると判断されかねません、それと、複雑になれば、細かく調査されますから、大丈夫だと思っていたものまで、相続税の対象になる可能性が高くなります。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。ためになりました

noname#244206
noname#244206
回答No.5

丁度、その類の記事をネットで読んだばかりです。 >負の遺産はありません とのことなので、まずはそんなに神経質にならなくてもーと思います。 反対だったら、後で書きますが大変なことに・・・。 その口座から、あなた方遺された家族の食費などを引き出すことは、厳密に言えば違法です。 ただし、葬儀代を代表する、故人の葬儀に関すること(火葬費用やら)は、預金から引き出して支払ってもかまわないそうです。 でも、きちんと領収証をもらっておく必要があります。詳細がわかるようにノートを付けておくとよいでしょう。 金融機関は、新聞などで死亡を知ることができると聞いたことあります(こちらから報告してもないのに、どうしてか知られてしまった、不思議だと、複数の行員さん達自身の体験談で耳にしてました)が、今回は知られずだったんですね。 上記の、負の遺産があった場合ですが、相続のことがあるので、何も知らず普段通りに、遺族の食費などを預金引き出してしまったら、相続放棄ができなくなってしまうと書かれてました。 役所に尋ねたら、ある程度、教えてもらえると思いますよ。 たいへんでしょうが、ひとつひとつやるしかないです。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。ためになりました

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12476)
回答No.4

相続協議書に無関係で、優先的に死亡届を各金融機関・保険と年金関係に提出すべきです。 相続協議には一年までかけることができますが、口座を凍結した際代表者を選任して連絡先とします。全額が協議書が揃った際に代表者に一括して振り込まれます。その先の分配は協議書に沿って。 故人の口座からの引き落としはできませんので光熱費やその他の名義書換えもすぐにします。 以上金額でないとかの問題でなく、ローン支払いの有無にかかわらず日本国在住者における規則です。故人の口座は即凍結。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。理解できました

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.3

違法です。本来口座がある金融機関が知った時点で口座は凍結されます。その前に引き落とされたりした場合は確認しようがないので事実上野放しですが、今は口座を維持していても利息などたかが知れているので入金などせず解約するかさっさと下ろした方がいいでしょう。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。理解できました

  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17765)
回答No.2

口座名義人の死亡届がせ出された時点で講座は凍結され引き落としなどの利用ができなくなってしまいます。 ATMなどから引き出しができるだけでなく、公共料金等の口座引き落としによる支払いもできないということです。 したがって、次の支払期日(引き落とし日)までに引き落とし口座の変更契約者の変更の手続きをしなければ引き落とし不能による振込用紙が届くことになると思います。 ただ、公共料金の場合は講座を開設した銀行支店で一括で手続きできるかもしれませんので相談してみましょをう。 ただし、携帯電話は契約キャリアのショップで手続きが必要なはずです。 銀行の口座は犯罪防止のために名義人以外が使用することを禁止されているはずです。振り込め詐欺などの犯罪グループが路上生活者に小遣いを渡して口座を解説させて通帳を取り上げるという行為で詐欺の振込先として利用するケースが多発したために何かしらの法が定められていると思います。 ですから死亡した家族の銀行口座はいつまでも使用することは出来ないと思ったほうがいいです。というか出来ないようになっています。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。りかいできました

関連するQ&A

  • 死亡した親の銀行口座の処分

    死亡した親の銀行口座を、相続財産としての法律上の手続きを避けて(相続税の対象となるような金額でもなく、法的相続人も一人っ子である私だけなので)私が管理し今回残高ゼロになりました。事情を銀行に明かしてスムーズに解約できるとは思えないので、どうしたらよいか悩んでいます。法的相続人が私一人だけということを戸籍その他で公的に証明することが必要なのでしょうが、無駄な費用はかけたくありません。また既に法令違反を犯していることになるのでしょうか?

  • 死亡した母親の口座にあるお金について

    死亡した母親の口座にあるお金について 現存する父と息子が2名おります。 子供が納得済みなら相続は父のみでも良いのでしょうか。 その場合 父の口座にお金を入れると一時所得税など (500万円以下なので相続税は掛からないと思いますが) かかるのでしょうか。 それとも息子と3人で分ける方が 得策なのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 死亡した義母の口座の定期の解約と相続について

    死亡した義母の口座の定期の解約と相続について 義母が死亡し 義母の口座に定期預金が組んでありました。 定期の解約には通常の凍結口座の解約で済むのでしょうか。 また 義父と息子2人が居ますが 義父は軽度の認知症のため 施設に入所しています。 今後義父にお金がかかるので義父のものとして使いたく その場合 義父の口座に移すだけでも構わないのでしょうか。 それとも法定相続人として 義父が2分の1 息子達がその残りを半分づつ 分けねばならないのでしょうか。 金額は全部併せても500万円に満たないので相続税はかからないと思いますが 受け取った方は一時所得などで納税の義務が発生するのでしょうか。 どういった方法で扱えば一番ベストなのか 教えて頂ければ助かります。 よろしくお願いいたします。

  • 死亡した個人の休眠口座について

    死亡した個人の休眠口座なんですが、お金を引き出しすることはできますか? ・個人が死亡したのは2019年 ・口座で取り引きを最後にしたのは2001年ぐらい(なので今は休眠口座になっていると思われる) ・自分は死亡した個人の相続人 ・口座にはもともと数百円しかなかったので放置していたが今回どうしても引き出ししたい事情ができた

  • 死亡時の口座停止 私の場合は?

    私は母子家庭で、母と私の2人だけです。 母の両親は死亡。母の妹がおります。 死亡すると口座が停止して、停止後に口座から降ろす場合は、相続人全員の承諾が必要とのことですが、母が死んだ場合、相続人は私一人になるはずですから、停止されてもすぐ降ろせると考えていいのでしょうか? それとも遺言書の有無の確認などあって、しばらく降ろせないと考えていた方がいいのでしょうか? 私の場合は、停止後に降ろそうとしたら、停止から何日ぐらいかかりますか?

  • 死亡した場合の銀行口座凍結と解除方法

    最近二人の身内が続いて亡くなりました。 片方は 死亡した本人の子供が銀行に亡くなったと告げているにもかかわらず 数日経っても凍結しない口座があります。 (同一銀行支店内です。) 片方は 亡くなった事を電話で告げただけで口座凍結されてしまい、 それを解除するために 縁を切り合った相続人同士(二人)が会う必要があると知り困っています。 相続人の二人が連絡しあうこと無く それぞれ別日に銀行へ出向き必要書類を整え手続きするだけでは解除できないのでしょうか? そして、電話一本で即凍結される場合と 亡くなった本人の子や兄弟が死亡を告げているにもかかわらず 口座凍結しないなど、銀行の都合に合わせて自由に操作できるものなのでしょうか?

  • 死亡保険の受取人について

    亡くなった母の死亡保険金について教えていただけますでしょうか。 受取人が私になっており、私の銀行口座に振り込んでもらったのですが 父は法律でも妻の財産は夫が相続するものなので父の口座に振り替えるようにと伝えてきました。 私と妹と父で均等に分けてもらえないかと頼んでいるのですが、 聞き入れてもらえません。 他の保険では母が払ってきた保険の受取人は父になっていましたので 今回も自分がもらうと思っているようなのです。 母の死亡保険金は私の判断で分けてはいけないのでしょうか?

  • 口座凍結前の死亡口座の預金の分配方法

    はじめまして 先日祖父が亡くなりまして、資産をどう分配するか悩んでいる者です。 資産は複数の銀行口座に数千万あります。 父(次男)が「死亡すると口座が凍結する」と言って、死亡日の翌日に預金を祖母(亡くなった配偶者)と一緒に全て降ろしてきてしまいました。 贈与税にかからせない為、どこかに隠しておく等の事を言っていますが… ここで質問です 私はいつまでも大金をどこかに隠しておくのは不安なので、素直に銀行に戻そうと思うのですが、 亡くなった祖父には配偶者、次男、長男が亡くなっているため孫2人の相続人がいます。そもそも相続税がかかるのでしょうか? 亡くなった直後に大口出金などして、税務署の目をこちらに向けなくてもいい気がします。 それとも数千万ぐらいでしたら税務署は動かないでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 名義人死亡のため凍結された銀行口座の残高確認

    質問番号:6688798に関連する質問です。 名義人死亡のため凍結された口座の残高を確認することは、簡単なのでしょうか? 他界した祖父が残した銀行口座の残高を、相続権をもつおじの息子が銀行に問い合わせたそうなのですが、銀行はそういう事を簡単に教えてくれるものなのかな?と疑問に思いまして・・。 ご存知の方、教えてください。 よろしくお願い致します。

  • 凍結された銀行口座について

    死亡した親の銀行口座の解除方法は、自分で調べました。 ↓ 相続人が気付かない口座の預金は国庫に入るのも調べました。 しかし、下記が分かりません。 (1)国庫に、入る前に相続人に知らせは来るのでしょうか? (2)死亡してから、何年後に国庫に入るのでしょうか? 宜しくお願い致します。

専門家に質問してみよう