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浄化槽か下水道か

自宅に集中浄化槽を設置して2年が経ちます。 数年後に下水道に接続できるようになるらしいのですが、また費用がかかってしまいます。 このまま浄化槽を使い続けるべきか、下水道に繋いでもらったほうが良いのか、どちらがメリットがあるのでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yukai4779
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回答No.3

質問者様のお宅が下水処理区域内にあり、宅内(外もあるが)に公共桝を設置され、市役所などで公告されてから下水道法で3年以内に接続しなければならない。とあります。  工事費は現在浄化槽をお使いとの事ですので、わずかである(塩ビ管は安価なのでほとんど労務費)と思いますが、下水道加入金(数十万)の負担を強いられます。ですので浄化槽の継続使用は出来ません。  ただ、各自治体により様々ですが利子補給制度や加入金の一括納入割引、もしくは加入金の分割制度などがあります。  下水道に接続すれば浄化槽の管理(汲み取りなど)をせずに済みます。 ※アンケートということは、まだ処理区域になっていないのでは?

gooriken
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 実際の工事はまだ数年先なので、処理区域に指定などはされていないのかもしれません。 工事費以外に加入金が必要なのですね。 浄化槽の管理費は大した金額じゃないのですが…。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • yukai4779
  • ベストアンサー率32% (193/592)
回答No.7

補足致します。  下水道法 第11条の3 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない  改造義務→下水本管に接続です。基本的に現在トイレが汲み取り式であろうが、合併浄化槽で水洗化されていようが接続しなさいと法では言っている訳です。  考えてみてください。公共下水道というものは国より認可されて下水処理場、下水管などを多額のお金を費やして整備されます。100人つないでも1人つないでも処理場は同様に稼動致します。従って接続してもらわないと処理場はペイできないのです。  条例等は#6様のおっしゃるとおり各種自治体により様々ですが。

gooriken
質問者

お礼

詳しい補足をありがとうございます。 ということは、処理区域に指定されると、必ず下水道に接続しなければならないということですね。 問題は処理区域がどうなっているかですね。 多分、うちから離れたところまでしか下水道は来ないと思いますんで。 確認することにします。 どうもありがとうございました。

  • dtmstar
  • ベストアンサー率44% (51/114)
回答No.6

みなさんとは、違う角度から アドバイスさせていただこうと思います。 #3の方の説明で供用開始後3年以内に 公共下水道に接続しなければならない旨を 記載されていますが、 厳密には、下水道法では、汲み取り便所を3年以内に水洗便所に改造しなければならない、と定めてあるだけです。 つまり、それ以外の部分(風呂、台所、洗面所、等)の改造義務については、言及されていません。 そこで、各自治体では、その地方の実体に合わせて、 条例により、定めてあります。 (大半は、6ヶ月以内に接続するよう定められている と思います。) 以上の事から、浄化槽の便所は、汲み取り便所ではない為、6ヶ月以内に接続しなければならない、というのが 法律、条例上の解釈となります。 条例については、お住まいの地域の市役所等にお問い合わせください。 下水道法では、接続命令に違反した場合、 30万円の罰金の規定がありますが、 これもあやふやな部分があって、 いったん、30万円の罰金を支払ったら、 未来永劫、絶対に下水道の接続義務から免除されるのか どうかという事です。 一般に罰金というものは、 犯した罪に対する罰金であるので、 将来において、その義務を免除される、 という論法には無理があります。 スピード違反を例に取ると 1日のうちに2回以上、スピード違反で捕まる事は、 実際にありますが、これは、その都度、 罰金(罰則)が適用されという事です。 しかし、普通に住んでいる人に対して 何回も罰金を適用などできるはずもなく、 下水道法では、除外規定として、 将来、家を建て替える場合は、 無理に接続しなくてもよい、 となっていますので、 この罰金を適用された人は、日本中探し回っても 1人もいないと思います。 ただし、現実問題として、 接続工事はやられたほうがいいと思います。

gooriken
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 なるほど、接続については条例に基づくわけですか。 それにしても、なんとも不思議な罰則規定ですね。 まあ、特に罰則を逃れようとかいう気はありませんし、皆さんのご意見からは接続したほうが良いと受取れますので、そちらの方向で考えてみます。 どうもありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.5

ご質問内容と補足をあわせて考えますと、おそらくご質問者の宅地まで下水道が来ているのではなく、集中浄化槽のところに下水道が来ることになり、そこでいっそのこと下水道を個別浄化槽を使っている家にも引き込まないかということなのだと思います。 引き込み方が、役所に掛け合って下水道を各宅地まで工事するということなのか、それとも集中浄化槽につながっている菅に接続するという話なのかが不明なのでそのあたりをご確認してください。 役所に要望して下水管を引引いてもらうということであれば、引いたあかつきには強制的に加入になります。 単に集中浄化槽につながっている菅に接続するということであれば、強制ではありません。 この場合ご質問者の宅地前に下水道が来ているわけではないから、どちらを選択するのかはご質問者の自由です。 前面の道路が公道か私道なのかによっても、状況が変わってきますので、現在の状況をもう少し把握されるとよいでしょう。

gooriken
質問者

お礼

ご回答ありがとうござます。 状況はおっしゃる通りですが、どういう経緯で今回の工事の話になったのかは分かりません。 説明会があるようなので、お教えいただいた点を確認することにします。 どうもありがとうございました。

noname#30513
noname#30513
回答No.4

こんにちは。 うちも浄化槽設置後5年で下水道ができたので接続しました。 下水道法で接続しなければならない。と、あっても、実態は、自治体によって違うと思います。 自治体は、接続を進めるために、3年以内なら、加入金を半額にしたり、工事費を補助したりしますので、そのあたりの損得もあります。 実際問題、工事費が無い家庭や、本管(道路)が自分の家より高い、本管が遠いなどでポンプが必要になり工事費が高くなるので接続してない家もたくさんあります。別に罰金もありませんし、役場も何も言わないようです。 うちは、築4年で、家の周りの配管をできるだけ利用したのですが、工事費は30万くらいかかりました。 撤去した浄化槽跡は、花壇にしましたし、浄化槽の時は、洗剤の使いすぎにも気を使うし、掃除に年間4万(下水道代より高い)かかってしたので、思い切って接続してよかったですよ。

gooriken
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、自治体により対応が違いますか。 補助金制度もあるのですね。 確かに洗剤の使い方など、気をつけないといけない点がいくつかあるので、下水道のほうが気楽で良いですね。 どうもありがとうございました。

noname#8671
noname#8671
回答No.2

以前、集落排水事業の切り替えで地域全体が一斉加入となり、各個人宅も集落排水工事事業に切り替えは強制加入となる結果でした。  時期が来ると、集落排水の集中配管に接続工事をさせられました。

gooriken
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 なるほど、やはり強制加入ですか。 個人の希望云々の問題では無いわけですね。 参考になりました。

回答No.1

 どっちがいいというか、下水道が来たら浄化槽の使用は認められないと思いますよ。  強制的に下水道へ接続されるはずですが・・

gooriken
質問者

お礼

そうなんですか!? 自治会から、下水道が通るので接続して欲しいかどうかというアンケートが来たものですから…。 ただ、今回は近隣の家庭が接続している集中浄化槽を下水道に接続するついでに、集中浄化槽とは無関係の個別浄化槽を持っている家庭も下水道に接続して欲しいか、というアンケートのようです。 詳細は後日相談できるようなので、詳しく問い合わせてみます。 どうもありがとうございました。

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