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土地の管理責任は土地所有者ですか地上権設定者ですか

 地上権設定されている土地が、周囲に迷惑をかけた場合、責任は土地所有権者ですか地上権設定者ですか。  全部事項証明書(土地)の地上権設定欄の「原因・目的・存続期間、、、」欄の「目的」欄は「太陽光発電設備の所有」と記載されていますが、発電設備自体でなくて周辺の土地の管理責任どちらでしょうか。  隣接地居住者や自治会から、太陽光発電設備がある土地の周辺の法面等の崩壊予防に、擁壁設置や排水溝設置などを要請する相手は土地所有権者ですか、地上権設定者ですか。  これまで行政や弁護士さんにも相談していない一般の住民です、ご指導をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 太陽光設備を設置して置くために擁壁や排水溝を設置して欲しいということでしょうから、民法717条の土地の工作物の占有者・所有者責任でしょう。  同条によれば、土地の上に工作物を持っている場合、その占有者が責任を負います。  占有者に過失がない場合は、所有者が無過失責任を負います。  本件に合わせて具体的に言えば、まずその太陽光の管理人が責任を負い、管理人に過失がなければ太陽光設備の所有者が無過失責任を負うことになります。  他方、「地上権」は単なる賃借権(債権)と異なり、所有権と同等の「物権」です。つまり、地上権を設定した場合、所有者にできることはほとんど無くなります。  なので、所有者は付け足しで「要請してみる」くらいの感覚でいて、まずは管理会社、それが無過失なら太陽光発電設備の所有者である地上権者に要請するのが筋と考えます。  おそらく、太陽光発電設備管理会社と太陽光発電設備所有者は同じであろうと思いますので、地上権者である太陽光発電設備所有者に要請すべきものと思います。

iki-sima
質問者

お礼

ご回答の中に、 「 「地上権」は単なる賃借権(債権)と異なり、所有権と同等の「物権」です。つまり、地上権を設定した場合、所有者にできることはほとんど無くなります。」  という文章から、土地の「所有権」社なのか「地上権」社なのかについてのご回答いただきました、  質問に並行して、ネット検索してみました、 「地上権では、この権利を持つ人は、地主の承諾を得なくても地上権を登記して第三者に譲渡したり、賃貸したりすることが自由にできます。土地に対して強い権利を持つことになります」という文章もありましたので、  必要であれば、「地上権」社へ折衝していきます。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4327/10685)
回答No.3

政府の決めた基準に適合した建造物なので https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_sun.pdf 災害は起きない 問題は起きない事が保証されている状態です 手抜き工事など不正を働かない限り何も起こらない 法律に違反していない 何か起きるとすれば想定外の天災で責任を問う事はできない 政治家は責任を認めない 政府の基準を否定する事にもなり 地域住民の要望は過度なもの 対応する必要のないものとして握り潰されるかも知れません 設備に付随するものとして地上権の所有者にしか対応できない事になります 地上権を譲渡しても土地所有者には何の関わりもない事 対応する必要のない事です 擁壁や排水溝が地上権の外であれば所有面積を広げてもらわないと叶わない 擁壁や排水溝を設置する事で地面に浸透する量が減り水量が増え流れが集中する 氾濫防止のため河川の幅を広げたり 揚水場を作る必要があるが 排水溝設置を要望する人が土地を明け渡さず排水溝を作る事が危険と判断される場合もあります 排水溝設置に最適な場所が質問者様の土地だったら 立ち退かなければ排水溝を作る事ができない 誰かが犠牲にならないと叶わない 自分に被害が降りかかると 土地所有者が地上権を譲渡した事が悪いって矛先が変わっちゃうんですよね

iki-sima
質問者

お礼

長文のご回答の、資料サイト紹介のなかの18頁に、  出力20kW以上の太陽光発電事業者は、発電設備の外部から見えやすい場所に、事業計画における以下の項目について記載した標識を掲示すること。いずれの項目についても必ず記載し、事業計画の記載内容と一致するように記載すること。〔再エネ特措法施行規則第5条第1項第5号〕  という記事がありました。 「地上権」を持つ会社が現場に知りたいことを表示してくるれることを知りました。安心いたしました。  ご回答者 ts0472 様にお礼申し上げます。ありがとうございました。

  • xf86conf
  • ベストアンサー率25% (49/195)
回答No.1

まず、「地上権設定者」というのは、借地権により土地を借りている人、という前提ですかね? 所有者と使用者の所在が、それぞれ分かっている前提で言えば、連帯して対処して欲しい旨、それぞれに連絡を取るのが宜しいのではないでしょうか。 責任の所在について、どっちこっち面倒な事を、こちら側で悩む必要はないと思います。

iki-sima
質問者

お礼

早速のご回答の、 「連帯して対処して欲しい旨、それぞれに連絡を取るのが宜しい」は素晴らしいご回答です、両者に同じように要請することに気づきました。  ありがとうございました。  質問に並行して、ネット検索しますと、 「地上権では、この権利を持つ人は、地主の承諾を得なくても地上権を登記して第三者に譲渡したり、賃貸したりすることが自由にできます。土地に対して強い権利を持つことになります」という文章がありましたので、  土地の所有権者よりも、地上権設定者が責任が大きいのかなと思いましたが、 「それぞれに連絡を取るのが宜しい」ということを進めてみましょう。

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